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Q3. ドイツへの渡航について
未成年の渡航、パスポートの残存期間などドイツへの入国に関する質問を集めました。
FAQ
A3-1.ドイツ出国時点でパスポ-トの有効期間が3ヶ月以上残っている必要があります。入国は出来ません。
A3-2.未成年者(18歳未満の者)が一人で、または片方の親のみとドイツに渡航する場合、あるいは親権者以外の方とともにドイツに渡航する場合は、パスポートなど必要な渡航書類とあわせ、親権者による同意書(形式自由)および親権者のパスポート・身分証明書の写しの携行が推奨されます。同意書は未成年のドイツ入国のための必須書類ではありませんが、親権者が子の渡航に同意している旨を明らかにするものであり、子どもの奪取や親権者からの不当な引き離しを防止する国境警察の業務を円滑に行い、未成年のドイツ入国をスムーズにするため、持参が推奨されるものです。
同意書には以下の事項を記載することが推奨されます。
- 渡航する子どもの身分事項(氏名、生年月日、旅券番号)
- 親権者の身分事項(氏名、生年月日、旅券番号または身分証明書番号)と連絡先
- 未成年の同行者がいる場合)同行者の身分事項(氏名、生年月日、旅券番号)
- 渡航同意書(ダウンロード)
同意書の書き方例(ドイツ語・日本語)はこちらをご参照ください。
同意書の認証は不要とされていますが、あえて認証を付けることを希望される場合は、お近くの公証役場へお尋ねください。
Q3-3 あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日までの観光や訪問、商用を目的としてシェンゲン協定加盟国(*)に滞在する場合、ビザは必要ありませんが、ご自身の滞在が複数回にわたり、滞在予定期間が合算して90日を越えるかどうかわからない場合は、下記のShort-stay Visa Calculator を用い、ご自身で計算してください。
大使館・総領事館では計算いたしません。
Short-stay Visa Calculator
ユーザーズガイド(PDF)
(*) シェンゲン協定加盟国:オーストリア、ベルギー、デンマーク、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスラン ド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、ス ウェーデン、 スイス、リヒテンシュタイン (2013年7月1日現在)
A3-4. 日本国籍で片道航空券またはオープンチケットで渡航される場合、入国時に係官に理由等を尋ねられる場合があります。その場合、ドイツ国内でビザを申請する旨を説明し、必要であればそのための書類、例えば就労であれば雇用契約書、あるいは就学であれば入学証明書(またそれに相当する書類、入学証明書がまだ手元に無い場合には、申込書のコピーなどを提示できるようご用意ください。ドイツで帰りのチケットを購入する場合も同様です。
A3-5. 私たちは、皆様が快適なドイツ旅行を楽しんでいただけることを願っています。ただし、旅行中に病気になったり、怪我をしたりすることもあります。その場合、医療費はかなり高額になることが考えられます。もしも貴方が保険に加入 していなければ、すべてをその場で自分で支払わなくてはなりません。
そのため、ご旅行中有効な健康保険(海外旅行保険)にぜひご加入いただくようにお願いいたします。