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学生ビザ
ドイツの大学(大学準備語学コースを含む)または、大学入学準備課程(Studienkolleg)に入学を許可されましたか?
ドイツ留学のためのビザ申請に関する情報は、こちらをご覧ください。
学生ビザの申請について
日本、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、韓国、スイス、米国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。
上記以外の国籍を有する人は、入国前にドイツ大使館またはドイツ総領事館で滞在許可を申請し取得する必要があります。
学生ビザの申請の際には大使館・総領事館の予約システムで、ナショナルビザ(「D」ビザ)のカテゴリーで予約を済ませておく必要があります。
来館予約システム
申請書類は予約日の当日に申請者本人が直接提出する必要があります。
以下に掲げた必要書類がすべて提出された後、申請書類一式はドイツ国内の居住予定地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)に送付され、さらに審査が行われます。学生ビザの申請の場合、提出された書類やドイツ滞在歴にもよりますが、審査手続きに最低4週間あるいはそれ以上要します。
審査の結果が通知され次第、または追加書類の提出が求められた場合には、大使館・総領事館から申請者に遅延なく連絡しますので、申請者から個別に大使館・総領事館にお問い合わせいただく必要はありません。
外国人局での審査が終了後に大使館・総領事館がビザ発給の可否を判断します。ビザ発給が許可される場合には、ビザの形式で最長1年の滞在許可が発給されます。この滞在期間の延長は外国人局が許可しますので、ドイツ入国後すみやかにドイツの外国人局での登録手続が必要になります。
必要書類
迅速な手続きのために、すべての書類を下記の順番で、必要なコピーを添えて提出してください。
書類は、ホッチキス等で止めないでください。申請書やコピーの用紙サイズは、A4に統一してください。付箋等は、外してください。
- すべての項目が遺漏なく記入され、署名済みのWeb版長期ビザ申請書を1部
署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。 - 記入・署名済みの誓約書を1部
- パスポート用写真 1枚(詳細規定について「ビザ用写真例」《リンク》を参照すること)
有効なパスポートの原本とコピー1部(顔写真と個人情報の記載ページのみ)
パスポートは2ページ以上の査証用余白があり、かつ発行から10年以内のものであること
希望により申請日当日にパスポートを一旦返却することができるが、その場合ビザ発給の際にパスポートの再提出が必要となる有効な日本の在留カードの原本とコピー1部
日本国籍者は住民票を提出
ドイツの大学・語学学校などの入学許可通知(講義で使用される言語が明記されていること)の原本とコピー1部
交換留学の場合は、上記に加えて日本の大学の在学証明書の原本とコピー1部
大学等の入学許可通知の中で証明されていない場合は、講義で使用される言語の語学能力を証明するものの原本とコピー1部
授業料や生活費等のため十分な資金を有していることを証明するもの(1年間で11,904.00ユーロ以上 (2024年9月1日以降))
1か月あたり992.00ユーロ以上(2024年9月1日以降)の資金を有していることを証明すること
交換留学の場合は、滞在予定期間に合わせて必要十分な資金を有していることを証明すること
1.奨学金支給証明書(該当する場合)
原本とコピー1部
(大学または基金などがドイツ語または英語で発行した証明書で、上述の金額条件を満たしていること)2.ドイツ国内の閉鎖口座(Blocked Account/Sperrkonto)の開設証明書
原本とコピー1部
1か月あたりの必要な資金額は992.00ユーロ以上(2024年9月1日以降)とされている。滞在予定の全期間分に相当する資金、あるいは最大一年分(11,904.00ユーロ以上 (2024年9月1日以降))が必要な証明額となる。
閉鎖口座についての詳細はドイツ外務省のウェブサイトを参照すること3.必要な資金額が明示された本人名義の銀行口座の残高証明書
原本とコピー1部
ただし、外国人局の多くはこの様式での資金証明を受理していないので注意すること署名済みの教示(Belehrung)を1部
ドイツの入国時点で有効な医療保険の加入証明書の原本とコピー1部
ドイツの大学入学の際には健康保険加入の証明の提示が必須とされている。渡航者自身でドイツの公的または民間の健康保険事業者(gesetzliche oder private Krankenversicherung)が提供する適切な健康保険に加入すること。ドイツ国内外で加入した海外旅行者用保険は入学時の条件として認められていない。保険内容については、事前に十分な時間的余裕を持って自身で健康保険事業者に確認すること。健康保険事業者によっては学生を対象とした特別な保険料を設定している場合がある。加入する健康保険がドイツ入国時点から有効であることを必ず確認すること。公的・民間を問わず、ドイツ入国時点から疾病保障が中断することなく継続し、学生向けの保険料が適用されるいわゆるインカミング健康保険パッケージ(ドイツ入国者向けの健康保険パッケージ・Incoming Health Insurance Package)への加入が推奨される。
在京ドイツ大使館で申請の方:
‐パスポート返送のためのレターパックプラス(600円)。
パスポートの受け取りは、郵送でのみ対応しています。大阪のドイツ総領事館で申請の方:
宅急便の着払いで返送することができます。
その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。ビザ申請手数料:75ユーロ
(規定為替レートに基づき相当額を申請時に日本円で支払うこと)
- 上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。
- 本ウェブサイトに掲載されている情報には細心の注意を払っていますが、万一内容に相違があった場合でも一切の責任を負いかねます。
Weitere Informationen
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
ビザ申請にはVIDEX申請書をご利用ください。設備上困難な場合のみPDFの「シェンゲンビザ申請書」の使用が認められます。
申請用紙に記入する際は、以下の点にご注意ください:
- VIDEX申請書は、英語かドイツ語ですべての項目に遺漏なく記入し、印刷した上で全ページに署名してください。
- 名前が一つしかない場合(姓と名の区別がなく)、姓の項目と名前の項目両方に同じ名前を書いてください。
- リファレンスのタイプ(Type of reference)の項目は、ドイツの住所またはドイツでの最初の宿泊先の住所を必ず記入してください。
Additional - for both types of visa:ビザ用誓約書 / Declaration Form PDF / 240 KB
VIS運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
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