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家族帯同ビザについて(第三国の国籍を有する配偶者または子が同行する場合)

02.05.2024 - Artikel

ドイツ在住の第三国の国籍を有する人と結婚している場合や、一緒にドイツに移住する場合、または第三国の国籍を有する未成年の子の親で、ドイツで就業可能な永住許可取得を希望する場合は、滞在許可をビザの形で取得する必要があります。

日本、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、韓国、スイス、アメリカ合衆国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)の国籍、ならびにEU加盟国の国籍を有する方は、ビザ不要でドイツに入国後に滞在許可証を申請することができます。

その他の国籍を有する方は、ドイツに入国する前にドイツ大使館またはドイツ総領事館で滞在許可証を申請・取得する必要があります。(なお日本国籍の方でもこちらでの事前申請が可能です。)

必要な書類がすべて整い、提出された後、申請書と関連書類は、申請者がドイツ滞在中に予定している居住地および就業地を管轄するドイツの当局に転送されます。手続きには12週間程度要する場合があります。申請がドイツの当局によって承認され次第、大使館ないしは総領事館は、滞在予定期間の最初の90日間を有効とするナショナルビザ(national visa)を発行します。それ以降の期間も有効とする最終的な滞在許可証は、ドイツ入国後に外国人局において発行されます。

家族帯同ビザは「national visa」という名称ではありますが、このビザの所持者は観光目的で他のシェンゲン協定加盟国に180日の内の90日以内の滞在をすることもできますのでご留意ください。

申請に必要な書類

下記のすべての書類を掲げられた順番に揃えて用意してください。
迅速な手続きのために、すべての書類を下記の順番で、必要なコピーを添えて提出してください。書類は、ホッチキス等で止めないでください。申請書やコピーの用紙サイズは、A4に統一してください。付箋等は、外してください。

  • 有効なパスポート原本コピー1(パスポートには空欄の査証ページが2ページ以上残っていること)
  • すべての項目に遺漏なく記入したWeb版長期ビザ申請書1部
    署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。
  • すべての項目に遺漏なく記入した誓約書1部
    署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。
  • パスポート用写真1(その規定については「ビザ用写真例」をご参照ください)
  • 日本国籍者でない場合日本の在留カードの原本とコピー1
  • 結婚証明書の原本とコピー1部(配偶者の帯同ビザを申請する場合には提出要)
    申請者の子の出生証明書の原本とコピー1(申請者の子の帯同ビザを申請する場合には提出要)

    ※日本国籍を有する方の場合、結婚証明書ならびに出生証明書の代わりに戸籍謄本をご用意ください。戸籍謄本には、アポスティーユと認証翻訳を添付してください。アポスティーユと翻訳事務所の詳しい情報については、「各種手続きについて」の中の各項目をご参照ください。
  • 配偶者もしくは子、またはその両方のパスポートのコピー1部
  • 配偶者もしくは子が既にドイツに居住している場合は、それぞれのドイツの滞在許可(もしくはビザ)のコピー1部
  • 配偶者の国籍によっては、A1レベルのドイツ語能力を証明する書類原本とコピー1部(後述のドイツ語能力に関する説明を確認すること(注1))
  • 配偶者・子の親・婚約者のドイツの雇用主による給与証明書(例えば、労働契約書、招聘状など)の原本とコピー1部

  • ドイツの住居証明書(書類には完全な住所が表示されていること。例えば、賃貸契約書、ホテルの予約確認書など。民間宅に宿泊する場合は招待者の氏名と住所が明記された招待状とともに、招待者のパスポートコピーを添えること。住居が決まっていない場合は、ドイツの雇用主が発行した住居が確保される旨の証明書)コピー1部
  • 配偶者・子の親・婚約者が発行した招待状(署名入り)原本とコピー1部

在京ドイツ大使館で申請の方:
‐パスポート返送のためのレターパックプラス(600円)。​​​​​​
パスポートの受け取りは、郵送でのみ対応しています。

大阪のドイツ総領事館で申請の方:
宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。

(注1ドイツ語能力について

ドイツ社会への適応のために、申請者は基本的なドイツ語能力を有していることをビザ申請時に証明しなくてはなりません。

特定のビザ申請者のためのドイツ語試験について(ドイツ語)

ここでのドイツ語能力とは、申請者が少なくとも基本的なレベルで、ドイツ語でコミュニケーションできる能力を有していることを指します。すなわち、ヨーロッパ言語共通参照枠(Common European Framework of Reference for Languages)に基づくA1レベルのドイツ語コースの修了証明書を有していることを意味します。欧州語学検定協会(ALTE)が定めた基準に基づいて検定を実施している機関が発行した証明書も認められます。

ゲーテ・インスティトゥート(Goethe-Institute)で実施されるドイツ語検定試験については、ゲーテ・インスティトゥートの公式ウェブサイトをご覧ください。

例外として下記に該当する場合は、ドイツ語の能力に関する証明書の提出は必要ありません。

  • 大使館または総領事館でのビザ申請手続時に申請者が十分なドイツ語能力を示せる場合
  • ドイツにいる配偶者と一時的に合流する場合(一時的な滞在であることを証明する書類を提出してください)

この他にも例外が適用される場合がありますが、申請手続時にすべての書類を確認したうえで判断されます。

手数料

ビザ申請手数料は75ユーロです。申請日当日に適用する公式為替レートに基づき、日本円で相当額を支払います。

備考

本ウェブサイトページは、細心の注意を払って作成されています。閲覧者の理解の一助となるよう構成していますが、個々のケースに完全に当てはまるとは限りません。本ページやウェブサイトに掲載されている情報だけでは解決されない、更に特殊な質問がある場合には、お住まいの都道府県を管轄するドイツ大使館(新潟・長野・静岡、以東の東日本を管轄)またはドイツ総領事館(富山・岐阜・愛知、以西の西日本を管轄)にお問い合わせください。

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