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ドイツ人との結婚に係わる様々な手続き、ドイツ人配偶者との間の子供の出生届などの申請手続きについては各項目を御覧ください。
ドイツ国内では、日本の国際免許証又は日本の運転免許証とそのドイツ語訳で6ヶ月は運転ができます。ドイツに長期間滞在し運転をしたい場合は、手続きが必要です。
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。
この手続きは、コピーが原本と相違ないことを証明するものです。ドイツの大学や戸籍役場などでは、認証コピーの提出を求められることが多くあります。
署名認証は本人が領事の面前で署名したことを証明するものであるため、代理人による手続きや郵送での手続きはできません。
戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。
ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。
ドイツ国外でなされた婚姻はドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができます。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
出生届をドイツの戸籍役場へ提出し、出生証明書を申請することができます。
ドイツ国外での離婚、婚姻解消、または婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。
ドイツの年金の手続きならびに問い合わせ先についてはこちら。
ドイツに滞在していた間の無犯罪証明書(Führungszeugnis)を申請される場合の手続きはこちら。
ドイツ国内の財産の相続については、こちらをご覧ください。
日独租税協定については、こちらをご覧下さい。