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EU関税法規則の改正
2013年11月21日から、EU加盟国以外の第三国からドイツに入国する際に、職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器に限り、税関申告の義務が免除されます。
EU加盟国以外の第三国からドイツに入国する際の持ち込み荷物について定められている、EUの税関規定が改正されました。
この改正により、旅行者が職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器に限り、税関申告の義務が免除されることになります。
ただし職業上使用する楽器であっても、EU域外から持ち込まれ、長期にわたり継続的にEU域内にとどまる場合はこれに当てはまらず、これまで同様に税関での申告が必要です。
改正規定は、2013年11月21日から適用されます。