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現金の持ち込み・持ち出し
EU域外から現金等および同等の支払手段1万ユーロ以上を携帯してドイツに入国する場合は、申告または告知が義務付けられています。
EU域外から現金等1万ユーロ以上を携帯してドイツに入国する場合は、管轄の税関に申告書を提出する必要があります。
携帯しているのが同等の支払手段1万ユーロ以上である場合には、ドイツ入国時の税関検査で質問に答え、口頭で告知する必要があります。
現金等とは、現金および有価証券を指します。
現金とみなされる物の例
- 支払手段として有効な紙幣、硬貨
- 支払手段としては無効でも、有効な通貨に交換可能な物(現在でもユーロに交換可能なドイツマルク、オーストリアシリング等)
有価証券とみなされる物の例
- 貯蓄証書
- 小切手・トラベラーズ・チェック
- 株券
- 手形
外国通貨をユーロに換算する場合には、入国日の為替相場が用いられます。
コレクション・投資用コイン(メイプルリーフ、イーグル、ウィーンフィルなど)は硬貨に記載されている額面金額ではなく、実際の価値を基準にします。
ドイツ税関のフォーム「Anmeldung von Barmitteln(現金等の申告書)」にご記入のうえお持ちください。
ファイルへの直接入力および手書きが可能です。税関に提出する際は、2枚とも署名が必要となります。1枚目は税関用、2枚目は税関での検印後返却されます。
申告書の日本語訳はEUのウェブサイトからダウンロード可能です。ご記入の際にご利用ください。
出入国の際は現場の表示に従い、申告書の提出窓口をご確認ください。
申告書は、税関職員に停止を求められたり所持金について尋ねられたりしなかった場合でも、提出が義務付けられています。
EU域外からEU加盟国を通過してEU域外の国に向かう場合の注意点
現金等1万ユーロ以上の申告義務は、EU域外からの旅客がEU加盟国で乗り継ぎをし、別のEU域外の国へ渡航する場合にも適用されます。
アドバイス
税関で受け取った検印済みの申告書は、大切に保管しておいてください。国境や国内での検査の際、申告済みであることの証拠として役立ちます。
- 通帳
- 電子マネー
- 貴金属、宝石(原石または研磨済み)
(例)プラチナ、金、銀
(例)ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド
アドバイス
貴金属や宝石からできた宝飾品その他の物は支払手段等とはみなされず、告知不要です。
同等の支払手段1万ユーロ以上を携帯してEU域外からドイツに入国した人が税関検査で質問を受けた場合は、口頭で金額を告知する必要があります。
アドバイス
所持している現金等または同等の支払手段の額が1万ユーロ未満であっても、検査ではその出所、経済的正当性を有する所持人、使用目的について職員に説明し、場合によっては書類を呈示する必要があります。
現金等または同等の支払手段について申告書を提出しなかったり、告知を怠ったり、不正確または不完全な記述を行ったりした場合は法令違反となり、最高100万ユーロの罰金が課される可能性があります。