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ドイツに持込できる物品の免税範囲

記事

EU加盟国以外の第三国からドイツに直接入国する際に持ち込む物品について、免税の範囲は以下の通り。第三国からEU加盟国に入国した後引き続きドイツに入国する際には、最初に入国するEU加盟国の規定に従ってください。

はじめに

EU加盟国以外の第三国からドイツに直接入国する際に持ち込む物品について、免税の範囲は以下の通り。第三国からEU加盟国に入国した後引き続きドイツに入国する際には、最初に入国するEU加盟国の規定に従うこと。


1. 旅行者本人が間違いなく携行している物品であること。
 旅行者本人と同じ経路をたどった物品、すなわち事前又は事後に鉄道などで送られた物品も携行品とみなされます。しかし旅行者が事前もしくは事後に郵送した物品は携行品とは見なされません。
2. 携行品はあくまでも旅行者本人又は生計を一にする家族が用いるものであること。
 土産品も個人使用もしくはプレゼントの範囲に限定されており(従って他人からその代金を受け取る携行物品は免税にはならない)、決して営利目的ではないこと。

以上の条件が満たされている場合に限り、次の前提条件で下記の物品を免税扱いで持込むことが可能です。

タバコ

満17歳以上の旅行者はタバコ製品を次の量まで持込むことができます。

* 紙巻タバコ  200本 もしくは
* シガリロ    100本 もしくは
* 葉巻       50本 もしくは
* 紙巻用タバコ 250g もしくは
* これらを組み合わせた量

アルコール

満17歳以上の旅行者はアルコール飲料を次の量まで持込むことができます。

* アルコール度数が22%以上のスピリッツ1ℓ もしくは
* アルコール度数80%以上の非変性アルコール 1ℓ もしくは
* アルコール度数が22%以下のアルコール又はアルコール飲料2ℓまで もしくは
* これらを組み合わせた量 および
* 発泡性のないワイン4ℓ および
* ビール16ℓ 

医薬品

* 旅行中に本人が服用する範囲内の量

燃料

(エンジン付きの車1台につき)
* メインタンクに入っている量 および
* 持ち運びができる容器1つに10ℓ まで

その他の物品

* 15才以上は総額430ユーロまで
* 15才未満は総額175ユーロまで
関税について(英語・連邦財務省のホームページ)

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