ドイツ外務省のホームページにようこそ
手数料
ドイツ外務省およびドイツ大使館・総領事館では領事法に基づいて領事業務を行い、手数料を徴収します。手数料の額と法的根拠についてご説明します
概要
ドイツ外務省で取り扱う業務の手数料は連邦手数料法(Bundesgebührengesetz (BGebG) )に基いて徴収されます。例外事項は主に領事法(Konsulargesetz (KonsG))に規定されています。
ビザ・パスポート・身分証明書申請の場合、それぞれの分野について規定した法令に手数料が規定されています。具体的な法令は滞在令(Aufenthaltsverordnung)、旅券令(Passverordnung)、身分証明書手数料令(Personalausweis-Gebührenverordnung)です。
在外公館(大使館・総領事館)および名誉領事が行う公証、認証などその他の領事業務、ドイツ国外で困難な状況に陥ったドイツ人保護等の業務の手数料は、外務省特別手数料令(Besonderen Gebührenverordnung des Auswärtigen Amts (AABGebV))に規定されています。
より詳しい情報はこちらをご参照ください。
手数料の支払い方法
手数料の額はユーロで規定されており、大使館・総領事館では以下の方法で支払いが可能です。
- 日本円現金払い
- 東京のドイツ大使館のみ、ビザまたはマスターのクレジットカードでの支払い可(オンライン購入として処理)。大阪の総領事館ではクレジットカード払い不可
クレジットカードでの支払いの場合、決済はユーロ建てとなります。また、カード名義人が支払いに同席する必要があります。
日本円現金での支払いの場合、在外公館の為替レートが適用されます。
手数料一覧
申請者が24歳以上の場合 | 申請者が24歳未満の場合 | |
パスポート申請 基本料金 海外申請割増料金込み |
101ユーロ | 68.50ユーロ |
パスポート申請 増頁割増料金(32ページ→48ページ) |
22ユーロ | 22ユーロ |
パスポート申請 管轄外割増料金(ドイツ国内または管轄地域外に登録住所がある場合) |
70ユーロ | 37.50 ユーロ |
パスポート申請 早期発給割増料金 |
32ユーロ | 32ユーロ |
身分証明書申請 基本料金 海外申請割増料金込み |
78ユーロ | 63.80 ユーロ |
身分証明書申請 管轄外割増料金(ドイツ国内または管轄地域外に登録住所がある場合) |
13ユーロ | 13ユーロ |
帰国のための渡航証 申請料金 |
52ユーロ | 52ユーロ |
帰国のための渡航証 申請料金 休日対応料金込み |
60ユーロ | 60ユーロ |
臨時パスポート 申請料金 (例外的場合にのみ発行)、有効期間一年 |
70ユーロ | 70ユーロ |
臨時パスポート 管轄外割増料金(ドイツ国内または管轄地域外に登録住所がある場合) |
26ユーロ | 26ユーロ |
eIDカード | 37ユーロ | 37ユーロ |
送料 | 場合に応じて | |
旅券上の居住地の記載変更 | 無料 | 無料 |
シェンゲンビザ(短期滞在):大人90ユーロ、6歳以上12歳以下45ユーロ
ナショナルビザ(長期滞在):大人75ユーロ、6歳以上12歳以下37.5ユーロ
トランジットビザ:80ユーロ
下記に該当する方は、国籍に関係なく、シェンゲンビザ申請手数料が無料となります。
- 6歳未満の子供
- 学生(小学生から大学院生まで)および学業・研修のために入国する教師
- 25歳以下で公益団体主催のセミナー、会議、スポーツ・文化・教育行事に参加するために入国する公益団体職員
- 25歳以下の公益団体職員
- 研究目的または学術セミナー・学術会議に参加する、EU規則2026/801第3項第2番に定める研究者
- 有効期限内のビザが添付されたパスポートに余白ページがなくなり、同じ有効期限のビザを新しい旅券に移し替える場合
ナショナルビザに関する手数料免除規定
下記に該当する場合は申請手数料が無料となります。
- 公的資金による奨学金を受給してドイツに滞在する者および配偶者、パートナー、未成年の子ども、および申請者本人が扶養する者
- ドイツ国内の外交組織、領事館、国際機関の構成員および配偶者と25歳以下の子ども
- ドイツとの二国間・多国間条約で手数料免除を規定している場合
その他の手数料免除規定
ドイツ人の配偶者および登録された同性パートナー、未成年かつ未婚の子ども、未成年のドイツ人の親、EU・EEA(欧州経済領域)国籍を有し移動の自由がある者の家族は、すべてのビザ手数料が免除されます。
さらにビザ手続き簡略化の条約を結んでいる国もあり、公的機関関係者、学生、6歳以上の子どもなどの手数料が免除される場合があります。詳細はこちらをご参照ください。
姓の選択を伴う署名認証:85ユーロ
姓の選択を伴わない署名認証:60ユーロ
コピー認証:27ユーロ(東京のドイツ大使館の場合)・25ユーロ(大阪のドイツ総領事館の場合)
出生、婚姻を事後に登録する手続き等では、ドイツ国内の戸籍役場、州司法局などの役所での手数料が別途必要となります。
戸籍役場
戸籍役場での手数料は州により異なり、戸籍役場の所在地により手数料が異なる可能性があります。手数料については管轄の戸籍役場へ直接お問い合わせください。
州司法局
離婚の承認手続きの手数料は、申請者が提出した収入証明に基いて算出されます。
手数料は原則、手続きの中身により異なります。
公証の準備にかかる手数料と、公証手続きの手数料があります。この両方の手数料がかかる場合(相続証明書手続きなど)もありますが、当日の公証手続きの手数料のみの場合もあります。
公証文の準備手数料:141ユーロ以上297ユーロ以下(在外公館により、また内容により異なります)
公証手続き手数料:100ユーロ以上155ユーロ以下(在外公館により、また内容により異なります)
詳しい手数料の額は手続きをされる在外公館へお問い合わせください。
申請者のドイツ語力が手続きを行うには不十分な場合、公証手続きには在外公館の通訳が同席し、時間あたりの通訳料金の支払いが必要となります。
コピー認証の手数料は東京のドイツ大使館では27ユーロ、大阪のドイツ総領事館では25ユーロです。
署名認証の手数料は東京・大阪ともに60ユーロです。(ただし姓の選択を伴う家族関係の署名認証は85ユーロ)
ひな型があり、必要事項を記入する形で作成する領事証明(無犯罪証明書申請のための身分事項証明、閉鎖口座解約書類、骨壺証明など)と、個々の事情に応じて自由文で作成する必要がある領事証明で手数料が異なります。
ひな型を用いて作成する領事証明:36ユーロ
自由文で作成する領事証明:75ユーロ
越境証明、ドイツ年金継続受給のための生存証明などの領事証明の手数料は無料です。