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シェンゲン・ビザ-親戚、知人、友人等の訪問
ドイツにいる友人やご家族を訪問予定の方はこちらをご覧ください。
はじめに
シェンゲン・ビザは、下記シェンゲン協定加盟国すべてに有効です。
オー ストリア、ベルギー、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、 スイスです。
協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。
ビザが必要な方
申請される方の国籍により入国のビザが必要な場合が有ります。多くの方々は90日以内観光でのビザは不要です。ビザが必要となる国であるか否か下記「ビザ申請国別リスト」で確認し、必要である場合、申請を行ってください。
申請場所
シェ ンゲン協定加盟国の一つを訪問する場合は訪問国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、主たる滞在国の大使館/総領事館で申請を行う必要があります。主たる滞在国がない場合は、最初に訪れる国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。
新潟県、長野県、静岡県以東の各都道県にお住まいの方は大使館で、富山県、岐阜県、愛知県以西の各府県にお住まいの方は総領事館で手続きを行ってください。
所用日数
申請日数は2週間、それ以上長く掛かる事も考えられますので余裕を持って申請する必要があります。
ただし、申請は出発の6ヶ月前から受け付けます。それ以前は受け付けません。
申請方法・必要書類
申請は本人が出頭して行わなければなりません。
ビザ発給後、遠方の方で返送ご希望の方には、下記3番にしたがって、返信封筒をご持参ください。
必要書類 | |
1 | すべての項目に遺漏なく記入したシェンゲンビザ申請書と誓約書1部ずつ |
2 | パスポート用写真1枚 (その規定については「ビザ用写真例」をご参照ください) |
3 |
在京ドイツ大使館で申請の方: 大阪のドイツ総領事館で申請の方: |
4 | 有効なパスポートとコピー1部 (ビザ申請時点で10年以内に発給されたもので、見開き2ページが空白であり、ドイツを含むシェンゲンエリアから最終的に出国する日より3 ヶ月以上 の有効期限が残っていること) |
5 | 有効な日本の在留カード原本とコピー1部(ドイツを含むシェンゲンエリアから最終的に出国する日より3 ヶ月以上 の有効期限が残っていること) |
6 | 預金通帳(過去6ヶ月から最新の記載のあるもの)とコピ−1部 |
7 |
海外旅行用傷害・疾病保険に加入している証明書 原本とコピー1部 |
8 |
以下のいずれか自分に該当するもの -学生の場合:在学証明書(英文のもの) |
9 | 訪問先の親戚・知人・友人等からの招待状、 もしくはドイツ国内の滞在地の外人局(Ausländerbehörde)に出向き、保証書(Verpflichtungserklärung)を作成してもらう。 |
10 | 航空券又は予約の証明書 及びホテルの予約証明、英語または独語 |
11 | 英文日程表 |
12 | ビザ発行手数料:90ユーロ(申請の際、レートに従い日本円でお支払いください。) |
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
ビザ申請にはVIDEX申請書をご利用ください。設備上困難な場合のみPDFの「シェンゲンビザ申請書」の使用が認められます。
申請用紙に記入する際は、以下の点にご注意ください:
- VIDEX申請書は、英語かドイツ語ですべての項目に遺漏なく記入し、印刷した上で全ページに署名してください。
- 名前が一つしかない場合(姓と名の区別がなく)、姓の項目と名前の項目両方に同じ名前を書いてください。
- リファレンスのタイプ(Type of reference)の項目は、ドイツの住所またはドイツでの最初の宿泊先の住所を必ず記入してください。
Additional - for both types of visa:ビザ用誓約書 / Declaration Form PDF / 240 KB
ID番号の記入された有効な台湾パスポートの所持者は、2011年1月11日よりシェンゲン協定加盟国に査証なしで入国ができるようになります。ただし、観光や商用目的での入国に限られ、就労はできません。また、無査証での滞在期間は6ヶ月の間に最大90日間です。
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