ドイツ外務省のホームページにようこそ
日本で生まれた子供の出生届
出生届をドイツの戸籍役場へ提出し、出生証明書を申請することができます。
はじめに
お子様の御誕生を心よりお祝い申し上げます。
管轄
2017年11月1日以降、出生届の管轄が変更されました。出生の届け出・登録の管轄となるのは、下記の役場です。
・出生子の住所地(ドイツ国内)の戸籍役場
・出生子がドイツに居住したことがない場合は、申請者(両親など)の住所地の戸籍役場。申請者がドイツ国外に住んでいる場合はドイツ国内の最終住所地の戸籍役場
・出生子、申請者のいずれもドイツ国内に居住したことのない場合のみ、ベルリン戸籍役場I
現住所が日本国内である場合は、出生届を大使館(東日本地域にお住まいの方)もしくは総領事館(西日本地域にお住まいの方)に提出し、各公館から転送することができます。
大使館(東京)へのご来館に当たりましては、必ず予約が必要です。
こちらから予約をお取りください。
総領事館(大阪)にご来館の際は、事前にドイツ総領事館への問い合わせからご連絡ください。
注意事項
ドイツへの出生の届出は義務ではなく、申請の有無は国籍に影響するものではありません。ドイツ国籍は、両親のうち少なくとも一人がドイツ人であれば出生と同時に得られるものであり、出生届の提出によって得られるものではありません。
ただし、父または母が
● ドイツ国籍で
● 2000年1月1日以降に
● ドイツ国内ではなく、外国で生まれており
その子も
● ドイツ国内ではなく、外国で生まれた場合
お子さんの出生から1年以内に、管轄のドイツ大使館・総領事館で出生届を出してください。
1年以内に大使館・総領事館に出生届を出さず、お子さんがすでにドイツ以外の国籍をもつ場合、出生によるドイツ国籍の取得はできません。
お子様のパスポートの申請を同時にされる場合には、当館ホームページ(ドイツ語版)内の"Beantragung eines deutschen Reisepasses für Kinder"をご参照ください。
Beantragung eines deutschen Reisepass für Kinder
必要書類
申請書(ドイツ語) PDF / 197 KB
・出生・両親の身分事項の証明およびパスポート(下記の表を参照)
・2人目、3人目のお子さんの場合は上のお子さんのドイツの出生証明書
・ドイツ国内で認められた博士号などの称号があり、出生証明書への記載を希望する場合は、その証明書
親の国籍 |
出生の証明 |
両親の身分事項の証明 |
パスポート |
ドイツ国籍・日本国籍 |
戸籍謄本 |
ドイツ国籍の方のGeburtsurkunde |
両親とも要 |
ドイツ国籍・ドイツ国籍 または ドイツ国籍・外国籍 |
出生届受理証明書 |
ドイツ国籍の方のGeburtsurkunde 外国籍の方の出生証明書 および -ドイツで結婚した場合 FamilienbuchauszugまたはHeiratsurkunde -日本で結婚した場合 婚姻届受理証明書 |
両親とも要 |
両親が結婚しておらず、 母親がドイツ国籍 |
出生届受理証明書 |
母親のGeburtsurkunde |
母親のみ要 |
両親が結婚しておらず、 母親が日本国籍 |
戸籍謄本 認知の証明書類 |
ドイツ国籍の方のGeburtsurkunde |
両親とも要 |
父親または母親が外国籍の場合は、出身国にあるドイツ大使館のウェブサイト等で必要書類を確認してください。
注意事項
- 証明書はすべて原本を提示してください。原本をドイツの戸籍役場へ提出できない場合は、大使館・総領事館にて作成した認証コピーを提出することもできます。
- 戸籍謄本などの日本の公文書にはアポスティーユが必要です。
- 日本語など、ドイツ語以外の言語で書かれた書類(パスポートを除く)には認証翻訳を添付してください。
- 出生・婚姻・離婚などの証明が同じ戸籍謄本の場合、提出する戸籍謄本は一部で結構です。
- 申請書、上記必要書類のほか、全ての書類のコピー1部を窓口にて提出してください。原本をドイツの戸籍役場へ提出できない書類(提出用の認証コピーを作成する書類)についてはさらに追加のコピー1部を提出してください
両親が結婚していない場合
子の両親が結婚していない場合、有効な認知手続きを行わなければ、子の父親は法的に父親と認められません。子の父親がドイツ国籍、母親が外国籍の場合は、認知が行われてはじめて子のドイツ国籍が得られます。ドイツ法に基づいた子の認知手続きは、大使館で行うことができます。詳細はお問い合わせください。
日本国内ですでに認知されている場合は、認知が記載された戸籍謄本にアポスティーユと認証翻訳を添付して、出生の届け出時に提出してください。
両親が別姓の場合
子の両親がドイツ法に基づいた婚姻姓を選択しておらず(別姓)、両親ともにドイツ国籍の場合:
第一子出生の際に両親が揃って来館し、子どもの姓を決定する必要があります。このとき選んだ姓は、第二子以降にも適用されます。
子の両親がドイツ法に基づいた婚姻姓を選択しておらず(別姓)、片親がドイツ以外の国籍の場合:
上記に同じ。ただし子の姓を決定する際、ドイツ法に基づいて決定するか、親が国籍をもつ国の法律に基づいて決定するかを選ぶことができます。(例:両親がドイツ国籍・日本国籍の場合、日本法に基づく戸籍上の姓を子の姓とすることが可能)外国の法律に基づいて姓の選択を行った場合は、第二子以降の出生時にもその都度姓の選択を行う必要があります。
手数料
大使館・総領事館での出生の届出には署名認証手数料が必要です。ドイツ法に則った宣誓、承諾、承認を伴う姓の選択手続きのための署名認証の場合は、79,57ユーロになります。これ以外の署名認証については、56,43ユーロになります。
また、パスポートその他のコピー認証にも手数料が必要です。コピー認証手数料は、24,61ユーロになります。
支払いは、現金払い、日本円になります。大使館では、クレジットカード支払いも受け付けています。
なお、出生登記簿への登録手数料は別途、管轄の戸籍役場へ直接お支払いください。ドイツ国内で統一された手数料規則がないため、手数料についての詳細はご自身の管轄市町村戸籍役場へお問い合わせください。
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。
この手続きは、コピーが原本と相違ないことを証明するものです。ドイツの大学や戸籍役場などでは、認証コピーの提出を求められることが多くあります。
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。