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アポスティーユ

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戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。

戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。アポスティーユについて、詳しくは下記のリンク「外務省における証明(アポスティーユ)」をご参照ください。申請方法等に関しては外務省の指 示に従ってください。

外務省における証明(アポスティーユ)

外務省 領事局 領事サービス室証明班
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階

外務省大阪分室   
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館 4階

問い合わせ先:
FRESC(外国人在留支援センター)内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000
(ナビダイヤル:案内に従い、「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
 一部のIP電話からは、03-5369-6577
月曜日から金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00


アポスティーユは郵送での申請及び窓口での申請が可能です。

書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。ドイツへ提出する書類にアポスティーユが必要な場合は、 翻訳前に取得してください。

なおドイツの公文書にアポスティーユが必要な場合は、書類によってアポスティーユを発行する官庁が異なります。詳細は書類の発行元に直接お問い合わせください。

ドイツ大使館・総領事館でのアポスティーユ発行はできません。

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日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。

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