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運転免許証について
ドイツ国内では、日本の国際免許証又は日本の運転免許証とそのドイツ語訳で6ヶ月は運転ができます。ドイツに長期間滞在し運転をしたい場合は、手続きが必要です。
ドイツ国内で運転する場合
日本の運転免許証とそのドイツ語訳、あるいは日本の運転免許証と国際免許証を両方所持していれば、6ヶ月は運転ができます。
ドイツに6ヶ月以上滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証の公式なドイツ語訳を持って居住地の道路交通局 (Führerscheinstelle)で、住民登録後6か月以内にドイツの運転免許に書き換えてください。
ドイツ滞在が1年未満であることを証明できる場合は、日本の運転免許証に翻訳を添えて運転できる期限を6ヶ月以上に延長することが可能な場合もあります。
なお州によって規定の詳細に相違があるため、滞在される州の規定に従ってください。
書き換えの際、日本の運転免許証は一旦ドイツ当局での預かりとなります。ドイツ国内の日本大使館・総領事館を通じて返却してもらえる場合があります。詳細は現地でお問い合わせください。
日本の運転免許証のドイツ語への翻訳は下記で可能です。
- 在独日本大使館、総領事館
- 各地のADAC(ドイツ自動車連盟、日本の日本自動車連盟JAFに相当)
- ドイツ国内の公認翻訳士資格を有する翻訳者
認証翻訳
大使館・総領事館の翻訳事務所リストに記載されていても、ドイツ国内の公認翻訳士の資格を持たない翻訳者による運転免許証の翻訳は現地では認められませんのでご注意ください。
日本国内で運転する場合
ドイツの運転免許証と公的な日本語訳を両方携帯すれば、日本入国から1年間はドイツの運転免許証で車を運転することができます。一年間経過する前に日本を出国し、3ヶ月以上たった後に再入国すれば、再度ドイツの運転免許証と日本語訳で運転ができます。運転免許証の記載事項に変更がない限り、翻訳自体には有効期限はありません。
一年以上日本に滞在する場合は、日本の運転免許証に書き換えてください。詳細は住所地を管轄する運転免許センターへお問合せください。
ドイツで発行された国際運転免許証では、短期・長期を問わず、日本国内で車を運転することはできません。
ドイツの運転免許証の日本語への翻訳は各地の日本自動車連盟(JAF)で可能です。