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外国における離婚の承認
ドイツ国外での離婚、婚姻解消、または婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。
はじめに
ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。
外国における離婚承認の申請先は、離婚した夫婦のどちらかが居住する州の司法当局、あるいは上級州裁判所になります。どちらもドイツに住んでいない場合は、新しい婚姻がなされる州の管轄局に、またドイツ国外で結婚する場合は、ベルリンの司法省に申請します。
申請書類提出の際、申請者本人が大使館(東京)・総領事館(大阪)に来館していただく必要があります。
大使館(東京)へのご来館には必ず予約が必要です。こちらよりご予約をお取りください。
総領事館(大阪)にご来館の際は、事前にドイツ総領事館への問い合わせからご連絡ください。
必要書類
- 外国における離婚の承認のための申請書(ドイツ語) PDF / 1 MB
- 結婚が記載された日本の戸籍謄本またはドイツの婚姻登記簿謄本(Heiratsurkunde)
- ドイツの家族登記簿謄本(Familienbuch)がある場合、その認証コピー(beglaubigte Abschrift)
- 裁判所の確定判決の判決文謄本、できれば事実状況と判決理由が明記されたもの
- 判決理由について記載がない場合は、訴状または判決理由に関する他の証明書
- 配偶者が離婚後に再婚した場合、入手可能であればその婚姻証明書、場合によっては配偶者の死亡証明書
- 申請者のパスポートの認証コピー(国籍証明として)
- 申請者の所得証明書(料金算出用。源泉徴収票や課税証明など)
- 委任状(全権を委任された代理人による申請の場合)
日本国籍者同士の協議離婚の場合、4,5は離婚が記載された戸籍謄本となります。
戸籍謄本等、日本の公文書は外務省にてアポスティーユを取得後、大使館または総領事館指定の翻訳事務所の翻訳を添付してください。
手数料
承認手続には手数料がかかります。大使館・総領事館での申請時には署名認証手数料56,43ユーロがかかります。支払いは、現金払い、日本円になります。大使館では、クレジットカード支払いも受け付けています。ドイツでの承認手続きの手数料は、個々のケースにより異なりますが、申請者の生活状況などを考慮して決められます。この金額についてはドイツ法務局より追って請求書が届きます。
手続き期間
手続きには、通常2ヶ月程度かかりますが、提出書類、記載事項に不備がないかどうかにより異なります。
その他のコンテンツ
戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。
この手続きは、コピーが原本と相違ないことを証明するものです。ドイツの大学や戸籍役場などでは、認証コピーの提出を求められることが多くあります。
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。