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外国における離婚の承認
ドイツ国外での離婚、婚姻解消、または婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。
ドイツ国外での離婚、婚姻解消、または婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認条件を満たしていることを確認して初めて有効となります。
ドイツ国外にいるドイツ国籍者の離婚は、国外での離婚をドイツの管轄当局が承認(Anerkennung)して初めてドイツ国内で有効となります。この承認を受けずに新たな婚姻が締結された場合、前の婚姻が外国の法律によって既に解消されていたとしても、ドイツ法上は重婚(Doppelehe)とされます。
管轄当局と申請先
国外での離婚承認の管轄当局は、州によって異なり、離婚した夫婦のいずれかの常居所に依拠します。元夫婦のいずれか一方がドイツに常居所がある場合、および/または、新たな婚姻がドイツ国内で締結される場合は、ドイツ国内の管轄当局に直接お問い合わせください。常居所または予定されている婚姻が締結される州内の管轄当局の連絡先等については自身で確認してください。通常は各州の上級裁判所(Oberlandesgerichte)または司法当局(Justizverwaltungen)になります。
元夫婦のいずれもドイツに常居所がなく、新たな婚姻が国外で締結される場合は、ベルリンの司法省(Senatsverwaltung für Justiz in Berlin)の管轄となります。必要であれば、ドイツの在外公館はドイツ国内での手続に必要となる認証(Beglaubigungen)を行います。申請書は必要書類を添えてドイツの管轄当局に直接送付してください。
承認手続には相当の日数を要します。申請の審査に必要とされる情報が遺漏なく提供されているか、必要書類が完全な形で提出されているか、といった点が手続に要する日数に大きく影響します。
ベルリンの司法省(Senatsverwaltung für Justiz in Berlin)
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