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ドイツの年金手続き

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ドイツの年金の手続きならびに問い合わせ先についてはこちら。

生存証明書の認証手続ができる機関

ドイツの年金保険機関は、例として下記の日本の公的機関等によって認証手続が行われた年金受給者の身元に関する証明書を受け付けています。

  • 自治体役場
  • 銀行
  • 公証人
  • 警察
  • 病院
  • 教区司祭
  • その他の政府機関

公的年金保険機関はドイツ語と日本語で書かれた下記の指定書式を公開しています。

指定書式

  • この書式は、公的年金保険の正式な書式です。
  • 書式内のパートAの箇所に必要事項を記入し、「A3」の欄に署名してください。
  • 上記の公的機関等に出向いてください。
  • その際に本人が生存していることの認証のみ必要であることを伝えてください。
  • 公的機関等は認証手続としてパートBに、場所、日付を記入し、署名・捺印をします。
  • 認証手続後、この書式をドイツの年金保険機関に返送してください。

この確認手続はドイツの在外公館または名誉領事で行う必要はありません。したがってドイツの在外公館等への来館は不要です。

ただし、前述の日本の公的機関等が証明書の認証手続を受け付けない場合に限り、東京のドイツ大使館または大阪・神戸ドイツ総領事館で受け付けます。

大使館・総領事館による認証手続にかかる費用

公的年金保険機関へ提出するために在外公館が行う認証手続には手数料はかかりません。

私的年金保険機関や企業年金へ提出するための認証手続には34.07ユーロの手数料がかかります。支払方法は、大使館が定める為替レートに応じた日本円による現金支払、またはユーロ建によるクレジットカード支払(Mastercard, Visa)が可能です。ただしクレジットカード支払は東京の大使館のみ対応します。

総領事館は現金支払のみ対応します。

予約の要否

東京の大使館の管轄地域に居住している場合
手数料の必要な生存証明書の認証手続の場合のみ、予約システムの「証明書(Bescheinigungen)」のカテゴリから予約をしてください。

公的年金保険機関へ提出するための手数料免除となる証明書については、日本の公的機関等が証明書の認証手続を受け付けない場合に限り、在外公館で郵便による手続きのみ受け付けます。直接来館による手続きや、来館予約は対応しておりません。郵送手続にあたり必要な書類等については、下記の説明を確認してください。

大阪・神戸総領事館の管轄地域に在住の方は、生存証明書の手続きの場合は2023年6月1日から7月31日までは予約なしでご来館いただけます。開館時間中にご来館ください。

必要書類

証明書の記載内容の確認のため、認証手続で来館の際には以下の書類を持参してください。

  •  必要事項を記入した年金保険機関の証明書(書式内のパートAが記入され、署名がされていること)
    (ドイツの年金保険機関から送付された原本のみ受け付けます)
  • 有効なパスポートの原本
    日本国籍者でパスポートを所持していない方は、マイナンバーカードを提示してください。運転免許証は認められません。
  • 氏名変更があり、証明書にもそのように記載されている場合は、氏名変更を証明するもの。日本国籍者の場合は戸籍謄本(翻訳は不要です)

場合によっては個別に追加書類が求められることがあります。

ドイツの公的年金保険機関に提出するための生存証明の郵送による手続き

公的年金保険機関へ提出するための手数料免除となる証明書については、日本の公的機関等が証明書の認証手続を受け付けない場合に限り、在外公館で郵便による手続きのみ受け付けます。直接来館による手続きや、来館予約は対応しておりません。郵送手続にあたり必要な書類等については、下記の説明を確認してください。

  • 必要事項を記入した年金保険機関の証明書(書式内のパートAが記入され、署名がされていること)
  • 有効なパスポート(身分事項が記載されているページ)または身分証明書(Personalausweis)の両面のコピー、日本国籍者でパスポートを所持していない方は、マイナンバーカードの両面のコピー。※運転免許証は認められません。
  • 日本の住民票の写し(発行から14日以内のもの)
  • 氏名変更があり、証明書にもそのように記載されている場合は、氏名変更を証明するもの。日本国籍者の場合は戸籍謄本(翻訳は不要です)
  • 返信用封筒(申請者の住所を記載し、返信用切手を貼付すること)

手続きには郵送にかかる日数に加えて1~2週間かかります。

ドイツの公的年金保険機関へ提出するための手数料免除となる認証手続のみ、郵送での手続を受け付けます。

大使館・総領事館は郵便事故に対する責任を負いません。

ドイツ年金保険料還付申請のための身分事項証明手続き

ドイツで支払った年金保険料は、一定の条件により還付が可能です。還付申請はDeutsche Rentenversicherung Bundに対して行いますが、申請に必要な身分事項証明手続きは大使館(東京)・総領事館(大阪)で行います。

大使館・総領事館領事部窓口での手続きには、次の書類をご持参ください。

<必要書類>

  • 還付申請書
    上記よりダウンロードできます。当時の勤務先を通じても入手可能です。
    1-3の項目をあらかじめ記入した上でご提出ください。
  • パスポート(有効期限内のもの)
  • 住民票(3か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(アポスティーユと認証翻訳不要)

上記の書類をご持参の上、領事部窓口受付時間内にご来館ください。
こちらよりご予約をお願いいたします。
手続きには、原則として本人が来館する必要があります。
証明手続きは原則として当日中に終わります。
大使館では郵送での手続きは受付けていません。西日本在住で郵送の手続きをご希望の方は、上記必要書類を書留などで総領事館宛にご送付ください。証明後、宅急便着払いにて返送します。

※大使館・総領事館では還付申請書の記入方法の説明、翻訳等は行っておりません。証明済みの申請書はお返ししますのでご自身でDeutsche Rentenversicherung Bund(宛先は下記)へご提出ください。

ドイツの年金に関する問い合わせ先

ドイツの年金手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。

ドイツ大使館・総領事館ではドイツ年金の受給申請はできません。受給資格や年金給付額等についてもドイツ大使館・総領事館を通じての照会はできませんので、下記へ直接お問い合わせください。

<日本国内の問い合わせ先>​​​​​​​

<ドイツ国内の問い合わせ先>

  • Deutsche Rentenversicherung Bund
    10704 Berlin, Germany(郵送の場合)
    meinefrage@drv-bund.de
    ※Deutsche Rentenversicherung Bundは日本語による問い合わせも受け付けていますが、メールの件名などには必ず「JAPAN」と明記してください。また本文中に住所・氏名(ローマ字表記)、あれば年金番号 (Versicherungsnummer)と記号(Kennzeichen)も記載してください。

    Telefon: 030 865-0
    Telefax: 030 865-27240
    問い合わせフォーム(Kontakt-Formular)

<日独社会保障協定>

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