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ドイツの年金手続き
ドイツの年金の手続きについてはこちら。
ドイツの年金を継続して受給するための生存証明書の手続きについて
窓口での手続き(ドイツ国内の私企業の年金について)
大使館・総領事館領事部窓口での手続きには、次の書類をご持参ください。
<必要書類>
・生存証明用書式
ドイツ国内の私企業の年金支払元から送付された書式を使用してください。
・写真付身分証明書(下記のうち1点、有効期限内のもの)
パスポート
写真付マイナンバーカード
運転免許証
住民基本台帳カード
上記の書類をご持参の上、領事部窓口受付時間内にご来館ください。
手続きには、原則として本人が来館する必要があります。
証明手続きは原則として当日中に終わります。
公的年金受給のための手続きには手数料はかかりません。企業年金用の生存証明の作成には手数料(25ユーロ相当の日本円)が必要です。
なおご来館に当たりましては予約が必要です。
こちらより予約をお願いいたします。
郵送での手続きは、受け付けていません。
2)ドイツ年金保険料還付申請のための身分事項証明手続き
ドイツで支払った年金保険料は、一定の条件により還付が可能です。還付申請はDeutsche Rentenversicherung Bundに対して行うこととなります。申請は日本の日本年金機構等で受け付けられなかった場合のみ大使館或いは総領事館で行う事となります。
下記よりダウンロードできます。当時の勤務先を通じても入手可能です。
1-3の項目をあらかじめ記入した上でご提出ください。
<必要書類>
大使館・総領事館での手続きをされる場合には下記の書類が必要です。
* 還付申請書
下記よりダウンロードできます。当時の勤務先を通じても入手可能です。
1-3の項目をあらかじめ記入した上でご提出ください。
大使館(東京)へのご来館には事前に予約が必要です。
こちらよりご予約をお願いいたします。
年金保険料還付申請書
* パスポート(有効期限内のもの)
* 住民票(3か月以内のもの)
上記の書類をご持参の上、領事部窓口受付時間内にご来館ください。
証明手続きは原則として当日中に終わります。
※大使館・総領事館では還付申請書の記入方法の説明、翻訳等は行っておりません。証明済みの申請書はお返ししますのでご自身でDeutsche Rentenversicherung Bund(宛先は上記)へご提出ください。
ドイツの年金に関する問い合わせ先
ドイツの年金手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。
ドイツ大使館・総領事館ではドイツ年金の受給申請はできませんのでご留意ください。受給資格や年金給付額についてもドイツ大使館・総領事館を通じての照会はできませんので、下記へ直接お問い合わせください。
<日本国内の問い合わせ先>
Tel.03-5344-1100(代表)
ねんきんダイヤル
Tel. 0570-05-1165(日本国内から)
Tel. 03-6700-1165(海外から)
日本年金機構(ドイツ老齢年金・障害年金・遺族年金申請書ダウンロード)
<ドイツ国内の問い合わせ先>
(郵送の場合)
Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin, Germany
(メールの場合)
meinefrage@drv-bund.de
※Deutsche Rentenversicherung Bund(ドイツ年金保険組合)は日本語による問い合わせも受け付けていますが、メールの件名などには必ず「JAPAN」と明記してください。また本文中に住所・氏名(ローマ字表記)、あれば年金番号(Versicherungsnummer)と記号(Kennzeichen)も記載してください。
Telefon: 030 865-0
Telefax: 030 865-27240
日独社会保障協定
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