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ドイツの年金手続き

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ドイツの年金の手続きならびに問い合わせ先についてはこちら。

ドイツの公的年金を継続して受給するための生存証明手続き

生存証明は、居住地の役所や公共機関(例えば日本の市区町村役場、年金機構、銀行、医療機関、赤十字社など)による認証が認められます。手続きの方法については、各機関にお問い合わせください。

a.窓口での手続き

大使館・総領事館領事部窓口での手続きには、次の書類をご持参ください。

  •  生存証明用書式
    Deutsche Rentenversicherung Bundその他、ドイツ国内の年金支払元から送付された書式を使用してください。
  •  写真付身分証明書(下記のうち1点、有効期限内のもの。運転免許証不可)
      パスポート
      写真付マイナンバーカード(両面必須)
      住民基本台帳カード

手続きには、原則として本人が来館する必要があります。

証明手続きは原則として当日中に終わります。

公的年金受給のための手続きには手数料はかかりません。企業年金用の生存証明の作成には手数料(34.07ユーロ相当の日本円)が必要です。

なおご来館に当たりましては予約が必要ですこちらよりご予約をお願いいたします。 

b. 公的年金受給に関する手続きの特例

公的年金受給に関する手続きは、郵送でも受けつけています。次の書類を、お住まいの地域を管轄する大使館または総領事館あてに郵送してください。

  • 生存証明用書式(表面の署名欄に日付を記入し、署名してください) 
  • 写真付身分証明書の写し(下記のうち1点、有効期限内のもの。身分証明書番号必須。運転免許証不可)
       パスポート
       写真付マイナンバーカード (両面必須)
       住民基本台帳カード
  • 住民票の写し(発行後14日以内に大使館・総領事館に到着したものに限ります) 
  • 証明用書式とパスポート・住民票に記載されている氏名が異なる場合、氏名が確認できるもの(戸籍謄本等)を添付してください。
  • 返信用封筒(申請者の住所を記入し切手を貼ってください)

 書類は手続が終了次第、申請者(年金受給者)宛に返送されます。ドイツへは生存証明書のみを返送してください。

ドイツ国内の私企業の年金を継続して受給するための生存証明手続き

大使館(東京)・総領事館(大阪)領事部窓口での手続きには、次の書類をご持参ください。

<必要書類>

  • 生存証明用書式
    ドイツ国内の私企業の年金支払元から送付された書式を使用してください。
  • 写真付身分証明書(下記のうち1点、有効期限内のもの。運転免許証不可)
       有効期限内のパスポート
       写真付マイナンバーカード (両面必須)
       住民基本台帳カード

上記の書類をご持参の上、領事部窓口受付時間内にご来館ください。

手続きには、原則として本人が来館する必要があります。
証明手続きは原則として当日中に終わります。
企業年金用の生存証明手続きには手数料が必要です。

なおご来館には予約が必要です。
こちらより予約をお願いいたします。
大使館では郵送での手続きは受付けていません。西日本在住で郵送の手続きをご希望の方は、問い合わせフォームから総領事館宛にご連絡ください。

ドイツ年金保険料還付申請のための身分事項証明手続き

ドイツで支払った年金保険料は、一定の条件により還付が可能です。還付申請はDeutsche Rentenversicherung Bundに対して行いますが、申請に必要な身分事項証明手続きは大使館(東京)・総領事館(大阪)で行います。

大使館・総領事館領事部窓口での手続きには、次の書類をご持参ください。

<必要書類>

還付申請書
 上記よりダウンロードできます。当時の勤務先を通じても入手可能です。
     1-3の項目をあらかじめ記入した上でご提出ください。

・パスポート(有効期限内のもの)

・住民票(3か月以内のもの)

上記の書類をご持参の上、領事部窓口受付時間内にご来館ください。
こちらよりご予約をお願いいたします。
手続きには、原則として本人が来館する必要があります。
証明手続きは原則として当日中に終わります。
大使館では郵送での手続きは受付けていません。西日本在住で郵送の手続きをご希望の方は、上記必要書類を書留などで総領事館宛にご送付ください。証明後、宅急便着払いにて返送します。

※大使館・総領事館では還付申請書の記入方法の説明、翻訳等は行っておりません。証明済みの申請書はお返ししますのでご自身でDeutsche Rentenversicherung Bund(宛先は下記)へご提出ください。

ドイツの年金に関する問い合わせ先

ドイツの年金手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。

ドイツ大使館・総領事館ではドイツ年金の受給申請はできません。受給資格や年金給付額等についてもドイツ大使館・総領事館を通じての照会はできませんので、下記へ直接お問い合わせください。

<日本国内の問い合わせ先>

日本年金機構
 Tel.03-5344-1100(代表)

ねんきんダイヤル
 Tel. 0570-05-1165(日本国内から)
 Tel. 03-6700-1165(海外から)

日本年金機構(全国の窓口について)

日本年金機構(ドイツ老齢年金・障害年金・遺族年金申請書ダウンロード)

<ドイツ国内の問い合わせ先>

Deutsche Rentenversicherung Bund 
 10704 Berlin, Germany(郵送の場合)

 meinefrage@drv-bund.de
※Deutsche Rentenversicherung Bundは日本語による問い合わせも受け付けていますが、メールの件名などには必ず「JAPAN」と明記してください。また本文中に住所・氏名(ローマ字表記)、あれば年金番号 (Versicherungsnummer)と記号(Kennzeichen)も記載してください。

 Telefon: 030 865-0
 Telefax: 030 865-27240
 問い合わせフォーム(Kontakt-Formular)

<日独社会保障協定>

日独社会保障協定 日本語・英語・ドイツ語(厚生労働省HP

日独社会保障協定Q&A(日本年金機構HP

日独社会保障協定・申請書一覧(年金請求手続き)(日本年金機構HP

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