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ドイツへの郵便物

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外国貿易法や憲法擁護、環境保護、児童・青少年保護、商業上の権利保護といった観点から、郵送が制限もしくは全面的に禁止されている物があります。

ドイツへの郵便物に関する制限

外国貿易法や憲法擁護、環境保護、児童・青少年保護、商業上の権利保護といった観点から、郵送が制限もしくは全面的に禁止されている物があります。

1.医薬品

ドイツ医薬品法により、個人が郵便または配送業者を通じて海外から医薬品を入手することは、禁じられているため、(日本などから)送付することはできません。

ドイツ国外で自由に売買されている製品(栄養補助剤、ビタミン剤、自然療法用純植物性製品等)であっても、治療用などの記載がある場合は医薬品とみなされ、ドイツ医薬品法の対象となる可能性があります。その場合、製品が提供・販売された国の医薬品関連規定は考慮されません。その他、特定の植物性・動物性成分を含む製品も、野生動植物保護法の規制対象となる場合があります。

2.食品・動物用飼料

発送人自身による使用または受取人による消費を目的とした食品や飼料の輸入は、原則として認められており個人的な贈物として送ることが可能です。ただし次のように、特別な規定の制限を受ける物や、通常郵送禁止とされている物もあります。

特定の国で採れた野生のキノコからは、チェルノブイリ原子力発電所事故から20年以上が過ぎた現在でも基準値を大幅に超す放射線物質が検出されることが多く見られます。そのため野生のキノコの郵送は、事前に食品管理当局の検査を受けるとともに、所定の輸出証明書を添付した場合にのみ認められています。

個人消費を前提とする食用キノコで2キロ以内であれば、こうした条件なく郵送することができます。

ジャガイモは輸送時に輪腐病拡散の恐れがあるため、少量であっても原則郵送禁止とされています。

あらゆるチョウザメが絶滅危惧種とされているため、キャビアの郵送はいかなる量であっても認められていません。

栄養補助剤やビタミン剤のうち、疾病治療用等の標記により医薬品とみなされてドイツ医薬品法の対象となる場合があります。同法は郵便や配送サービスを通じて個人が外国から医薬品を入手することを原則禁じています。当該製品が提供・販売された国の医薬品法関連規定は考慮されません。

肉、食肉加工品、狩猟肉、牛乳、乳製品および卵等の送付については、動物伝染病予防の観点から制限が課せられています。

関税・税金

EU非加盟国から発送された郵便物や小包は、基本的に税関手続を経る必要があります。内容物の種類や価値により、受取人による関税・税金の支払義務や手続は異なります。

贈物

贈物に関する関税・税金の支払義務や額は、内容物の種類や価格によります。贈物は個人から個人宛に、対価を得ることなく送られた物でなければなりません。企業が発送人・受取人となっている物は贈物に該当せず、関税・税金が発生します。

「荷物」は個人が個人に宛てて同じ日に発送し、一つの税関で手続を受ける物品の単位で、箱の個数は不問です。

内容物の価格とは荷物に記載された金額で、インボイスや税関告知書(CN 22またはCN 23)上の記載額を指します。ここに運送・郵送費が含まれているかどうかは検査の対象ではありません。

関税

 個人が送る小型荷物の大半は贈物として扱われます。次の条件を満たす物は免税令(第25条~第27条)の定めにより関税が免除され、税関手続も不要です。

  •  内容物の総額が45ユーロを超えないこと
  • 特定の品目については、定められた範囲を超えないこと
  • 個人から個人に宛てた不定期の荷物であること
  • 無償の荷物であること(受取人は一切の支払、反対給付その他の給付を行わないことが免税条件であるため、物々交換等は課税対象となります)
  • EUの関税領域およびヘルゴランド島以外から発送されたものであること
  • 個人使用または受取人宅での消費のみを目的とし、かつ商業目的との疑いを生じさせない程度の形態と量であること

分割できない内容物単体の価格が45ユーロを超える場合は、全額に課税されます。

次の条件を満たしていれば、税率は一律となっています。

  • 内容物の総額が700ユーロ未満
  • 個人から個人に宛てた不定期の荷物であること
  • 無償の荷物であること(受取人は一切の支払、反対給付その他の給付を行わないことが免税条件であるため、物々交換等は課税対象となります)
  • EUの関税領域およびヘルゴランド島以外の地域から発送されたものであること
  • 個人使用または受取人宅での消費のみを目的とし、かつ商業目的との疑いを生じさせない程度の形態と量であること

これらの場合は、内容物の17.5%が一律の税率となります。

輸入税として関税税率が適用されます。

輸入売上税と消費税

商業目的でない荷物のうち、関税法上免税とされ、関税法の規制を受けない流通を経た物は、輸入売上税も免除されます。

ただし消費税には特殊事項があります(小型荷物輸入上限令第1条第1項)。消費税の課税対象である下記の品目には、45ユーロの総額上限のほか、量的にも次の上限が課されています。

免税を受けられる上限は次のとおりです。

  • コーヒー500グラムまたは
  • コーヒー抽出物、エッセンス、濃縮品200グラムまたは
  • これらもしくはコーヒーを元に作られた物200グラム

免税を受けられる上限は次のとおりです。

  • 紙巻タバコ50本または
  • シガリロ(一本最大3グラム)25本または
  • 葉巻10本または
  • 紙巻用タバコ50gまたは
  • これらを割合に応じて組み合わせた量

免税を受けられる上限は次のとおりです。

  •  アルコール度数が22%以上のスピリッツ1リットルもしくはアルコール度数80%以上の未変性エチルアルコール [KA(p1] 1リットルまたは
  • アルコール度数が22%以下のスピリッツ、ワインもしくはアルコールを原料とする食前酒、タフィア、日本酒ほか類似飲料、発泡性ワイン、リキュール1リットルまたは
  • これらを割合に応じて組み合わせた量および
  • 非発泡性ワイン2リットル

免税を受けられる上限は次のとおりです。

  • 香水50グラムまたは
  • オードトワレ0.25リットル

荷物が受取人に配達されず、税関に留め置かれている場合

次のような理由が考えられます。

荷物が受取人に配達されず、税関に留め置かれている場合、次のような理由が考えられます。

  •  荷物の内容や金額の記載に漏れや不備、誤りがある場合
  • 医薬品や模造品など、禁止・制限の対象となる物品が含まれている場合
  • 政策や法令により特別な手続を要する場合
  • 贈物であっても、免税条件を満たしているかが不明な場合

業者により配送される物は、業者が記載の不備を補ったり、発送人に連絡をしたりする場合があります。

万国郵便条約に基づく郵送物で、記載に漏れや不備、誤りがある物は、税関へ送られることになります。

手続未了のため配達ができなかった場合、今後の手続や担当税関、保管期間等の書かれた通知書がドイツポスト株式会社から受取人に送られます。

税関での保管期間は郵便物が7日、小包は14日です。それ以降は発送人に返送されます。










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