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日本国内での婚姻のドイツの婚姻登記簿への登録について
ドイツ国外でなされた婚姻はドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができます。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
ドイツ国外でなされた婚姻はドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができます。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
はじめに
- 登録は自動的に行われるのではなく、申請が必要です。
- 申請時点で夫または妻がドイツ国籍を有する必要があります。
- 登録しようとする婚姻について以前に婚姻登録の申請をしたことがない、または家族登記簿の作成を申請したことがないことが条件です。
- 離婚後でも過去の婚姻の登録を申請することは可能です。
婚姻登記簿への登録は、申請者の住所登録がある、あるいは最後に住所登録のあったドイツ国内の市町村の戸籍役場が管轄となります。ドイツ国内に居住したことがない方の場合はベルリン戸籍役場Iが管轄となります。
ドイツ大使館(東京)・総領事館(大阪)は、申請にあたって、少なくとも夫または妻のどちらかがドイツ国籍を有し居住地が日本国内である場合、提出書類を確認し必要な認証や証明を行います。
申請時には夫または妻が来館し、手続きを行ってください。なおドイツ法に則った姓の選択手続きを伴う場合は、ご夫婦そろってご来館ください。
大使館(東京)へのご来館に当たりましては、必ずこちらより事前のご予約が必要です。
総領事館(大阪)にご来館の際は、事前にドイツ総領事館への問い合わせからご連絡ください。
必要書類
- 婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語)
- 戸籍謄本(夫婦いずれも日本国籍でない場合は婚姻届受理証明書、あるいは、夫婦のどちらかが日本国籍であっても婚姻がまだ戸籍に記載されていない場合には婚姻届受理証明書)。
- 夫および妻のパスポート
- 夫および妻の出生証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)
- 場合によっては夫または妻の氏名の証明書
再婚の方は、以下の書類も必要です。
- 以前の婚姻についての婚姻証明書(Heiratsurkunde)(日本国籍者が日本国内で婚姻した場合は戸籍謄本)
- 以前の配偶者の死亡証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)または
- 裁判の判決文など、以前の婚姻を解消した証明(日本国籍者の協議離婚の場合は戸籍謄本)、場合によってはドイツの州司法庁による離婚の承認
注意事項
- ドイツ以外の国で発行された証明書はすべて原本を提出してください。
- 日本の公文書には通常アポスティーユが必要です。
- 戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、認証翻訳を添付してください。
- ドイツ語以外の言語で書かれた証明書(パスポートを除く)には認証翻訳を添付してください。
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。