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ドイツでの結婚

Foto von Eheringen

Eheschließung, © picture alliance / ZB

記事

ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。

はじめに

ドイツ人と日本人が結婚する場合の流れはおおよそ次のとおりです。

①必要書類の入手 → ②アポスティーユの取得 → ③翻訳・認証 → ④届け

ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。

必要書類の入手

必要書類
ドイツ人
Geburtsurkunde(出生証明書) -原本1通
日本人





戸籍謄本(ドイツの出生証明書「Geburtsurkunde」に相当)
-初婚の場合、戸籍謄本-原本1通
-再婚の場合、過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本(通常は筆頭者が父親名義と本人名義のもの)-原本各1通)*
婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis) -原本1通 
(地方法務局で発行されます。本籍地の市・区役所、市町村役場で発行されることもあります。証明書には必ず相手方の名前を記載してもらってください。)
住民票 -原本1通(不要の場合もあり)

* ドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、外国における離婚の承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der auslandischen Ehescheidung )の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。提出書類については 戸籍役場の指示に従ってください

外国における離婚の承認

場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。婚姻届を提出する戸籍役場(Standesamt)であらかじめ提出書類を確認することをお勧めします。

アポスティーユの取得 

上記の書類のアポスティーユを外務省で申請

詳しくは下記の「外務省における証明(アポスティーユ)」をご参照ください。 申請方法等に関しては外務省の指示に従ってください。

日本国外務省の「外務省における証明(アポスティーユ)」のページへ

   外務省 領事局 領事サービス室証明班
   〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
   電話:03-3580-3311(代表)内線2308または2855

   外務省大阪分室(大阪府庁内)
   〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
   電話:06-6941-4700(直通)

  • 書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできません。
  • ドイツへ提出する際にアポスティーユが必要な場合は、 翻訳前に取得し てください。

翻訳・認証

但し、書類の提出先であるドイツの戸籍役場(Standesamt)によっては、その役場の認めている翻訳者による訳文しか受け付けない場合がありますので、必ず事前に直接ドイツの戸籍役場(Standesamt)にご確認ください。

認証翻訳について

書類提出

上記必要書類にアポスティーユとドイツ語訳及び認証をつけたものを、相手方の必要書類と共にドイツ国内の管轄戸籍役場(Standesamt)に提出して下さい。その後、日時を決めて二人一緒に戸籍役場に出頭することになります。その際、パスポートの提示を求められます。前もってパスポートの認証されたコ ピーの提出を求められた場合は、パスポートの原本とコピーを日本のドイツ大使館(東京)又は総領事館(大阪)に提出して認証してもらってください。

コピー認証


ドイツの旅券上の姓変更に関する根拠について

夫婦や登録パートナーは婚姻関係の締結の際、ないしはその後に、共通の姓を決定することができます。ドイツの旅券上の姓名表記に関する説明はこちらです

結婚後の手続き

ドイツの戸籍役場で結婚後、在独日本大使館・総領事館に婚姻証明書と戸籍謄本を提出し、日本の本籍地の市役所・区役所・町村役場に連絡してもらいます。手続きにつきましては、直接、日本大使館・総領事館にお尋ね下さい。

在独日本大使館・総領事館

婚姻後ドイツに居住する場合は、滞在地の外国人局で滞在許可を申請して下さい。ビザなしで滞在できるのは90日までです。

その他のコンテンツ

戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。

アポスティーユ

大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。

ドイツ大使館への問い合わせ

総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。

総領事館へのお問い合わせ(西日本:富山、岐阜、愛知以西)

日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。

認証翻訳

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