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就労・研修・研究滞在ビザ
はじめに
日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後 に、就労目的の滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前に在東京ドイツ大使館または在大阪ドイツ総領事館で就労ビザを申請し取得する必要がありま す。)
ICT(いわゆる企業内転勤)に該当する場合は、出国前に申請が必須です。大使館あるいは、総領事館で申請してください。
申請方法・必要書類
申請書は本人が直接提出しなくてはなりません。
必 要書類がすべて提出された後、申請書類はドイツでの居住予定地を担当する外国人局に送付されます。申請の処理には1~3ヶ月程かかります。申請が外国人局 によって、また該当する場合はさらに連邦雇用庁によっても、許可された後、大使館/総領事館はビザの形で滞在許可を発給します。このビザはドイツでの就労に 対する許可も含みます。
必要書類 | |
1 | すべての項目に遺漏なく記入したWeb版長期ビザ申請書1部 署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。」 |
2 | すべての項目に遺漏なく記入した誓約書1部 署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。 |
3 | 在京ドイツ大使館で申請の方: 大阪のドイツ総領事館で申請の方: |
4 | パスポート用写真1枚(その規定については「ビザ用写真例」をご参照ください) |
5 | 有効なパスポートとコピー1部(顔写真のページのみ) |
6 | 日本国籍者でない場合 日本の在留カードの原本とコピー1部 |
7 | - ドイツでの将来の雇用主による労働契約書または採用通知(給与、労働時間、在籍先の住所、契約期間などを明記)の原本とコピー1部 - すでにお持ちの場合は、ドイツ労働局(Bundesagentur für Arbeit, ZAV) からの許可書とコピー1部 - 労働内容の説明書(Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis)原本とコピー2部 *専門職の場合 - 労働内容の説明書 追加用紙B(Zusatzblatt B zum Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“)原本とコピー1部 *企業内転勤の場合は、「労働内容の説明書」に追加して必要です。 |
8 | 大学の卒業証明書(英語またはドイツ語)原本およびコピー1部 |
9 |
ビザ発給手数料:75ユーロ。(申請の際、レートに従い日本円でお支払いください。) |
注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。
-研究者
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
ビザ申請にはVIDEX申請書をご利用ください。設備上困難な場合のみPDFの「シェンゲンビザ申請書」の使用が認められます。
申請用紙に記入する際は、以下の点にご注意ください:
- VIDEX申請書は、英語かドイツ語ですべての項目に遺漏なく記入し、印刷した上で全ページに署名してください。
- 名前が一つしかない場合(姓と名の区別がなく)、姓の項目と名前の項目両方に同じ名前を書いてください。
- リファレンスのタイプ(Type of reference)の項目は、ドイツの住所またはドイツでの最初の宿泊先の住所を必ず記入してください。
Additional - for both types of visa:ビザ用誓約書 / Declaration Form PDF / 240 KB
VIS運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
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