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ドイツ入国の際の税関手続きについて
ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、放送用機材などの高価なカメラ、ノー トパソコン、高価な楽器等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いし ています。
はじめに
ドイツに入国される際には、持ち込み荷物についてドイツおよびEUの税関規定に注意が必要です。通常は、ドイツへ入国する際には旅行荷物には関税はかからず、通関手続きも必要ありません。
ただし以下の点にご注意ください。
ドイツに持ち込み、その後ドイツ国内に留まる物品(例えば手土産など)は、免税の範囲内でのみ無関税で持ち込みができます。免税扱いとなるためのその他の条件も満たす必要があります。 |
ドイツ国内で禁止されている物品、または輸入が規制されている物品は持ち込むことができません。 |
職業上使用する物品(例えばカメラ・撮影機材、商品見本など)、または一時的な輸入にとどまらない物品は、通関手続きが必要です。 ※EU税関規定改正により2013年11月21日から、携行する職業上使用する楽器で一時的に輸入される場合に限り、税関申告の義務が免除されました。 |
規制対象の物品を持ち込むためには、入国の際に税関で書面による申告をし、必要な証明書類を携帯していなければなりません。 |
輸入許可の必要な物品を持ち込むためには、入国の際に税関に輸入許可を提示し、書面による申告をしなければなりません。 |
特に価値の高い日用品を持ち込む場合など、ドイツ税関が求めた場合には、書面による申告をしなければなりません。 |
飛行機での旅行にともなう税関手続き
どちらのゲートを通るのが正しいかは、持っている荷物により異なります。現地では税関規定について案内する表示があります。
以下の物品のみを携帯している場合には「申告の必要がない物品」と書かれた緑のゲートを通ってください。
- 免税対象の物品
- 輸入が禁止・制限されていない物品
- 通関手続きが必要ない物品
ご注意ください!
以下の場合に当てはまる場合は、必ず赤いゲートを通り、税関で申告をしてください。
- 旅行者自身、または旅行者の家族が私用で使用・消費するに限らない物品(例えば職業上使用するカメラ・撮影機材など)
- 輸入が禁止・規制されている物品
- ATAカルネが発行されている物品
- 免税対象ではない物品
- 一時的な輸入にとどまらない物品
- 商用で使用されるべき物品(無償での使用を含む)
上記のケースにあてはまるかどうか定かでない場合も、ご自身の利益のために赤のゲートを通ってください。
緑のゲートを通っても税関審査がある場合があります。
飛行機での旅行の際、機内持込手荷物・預入荷物を経由地・目的地のいずれの空港で申告するかは下記をご参照ください。
機内持込手荷物・預入荷物の申告方法
ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品をフランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内(※)へ輸入する場合は、下記の手続方法を遵守してください。
※シェンゲン協定加盟国(25カ国 2008年12月現在):
オーストリア、ベルギー、デンマー ク、ギリシャ、 フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、エストニア、ラ トビア、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、マルタ、スイス
機内持込手荷物
機内預入荷物
機内預入荷物(スーツケース等)の中に商用物品、あるいはATAカルネに記載された物品が入っており、これらの物品が最終目的地までスルーチェックインされていれば、それらの物品は最終目的地の税関当局にて「赤いゲート」(写真1参照)で申告することができます。
し かしながら預入荷物を最初に入域する空港(フランクフルトまたはミュンヘン)で一旦受取り、再度預入チェックインされなければならない場合、最初に入域す る空港の「赤いゲート」(写真1参照)にて必要な申告を行わなくてはなりません。旅行者にはEUの入国規定が適用されます。
税関申告違反に関する注意
申告義務のある物品、またはATAカルネの適用される物品を、緑の税関ゲート(写真2参照)を通ってドイツ国内、またはドイツを経由してシェンゲン協定域内に持ち込んだ場合、たとえ誤って緑の税関ゲートを通過してしまったとしても、税関申告違反として高額な制裁金を課されることがあります。したがって申告義務のある物品について、ATAカルネによって物品を持ち込む場合や、所持物品に申告義務があるかどうか疑問がある場合にも、常に「赤いゲート」を使用することを勧告します。
税関による旅行荷物の監視
個人の旅行荷物は入国後、税関による監視のもとにおかれます。これは例えば、国境を越える際に税関係官が荷物の審査なしに通ってよろしい、と手を振った場合や、空港で緑のゲートを通って入国した場合にも当てはまります。税関による監視は、物品を再度ドイツ国外へ持ち出す時まで続きます。すなわち、持ち込んだ旅行荷物(例えば高価なカメラや撮影機材、スポーツ機器、装飾品)は
- ドイツ国内で売却、贈与、担保に入れるなどせずに
- すべてドイツ国外へ持ち出さなくてはなりません。
にもかかわらず旅行荷物の一部を第三者に譲り渡した場合、それによって生じる輸入関税を税関窓口で支払う必要があります。
旅行者と同じルートで事前・事後に送付した旅行荷物(別送品)も、入国時に携行した旅行荷物と同じ税関規定の適用を受けます。郵便で事前・事後に送付した荷物については、携行荷物の扱いとはならず、郵送物として税関規定の適用を受けます。
問い合わせ先
個々の物品の輸入・申告などについてのお問い合わせおよび詳細につきましてはドイツ税関に直接お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
その他のコンテンツ
2013年11月21日から、EU加盟国以外の第三国からドイツに入国する際に、職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器に限り、税関申告の義務が免除されます。