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ドイツの空港でのトランジット

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空港トランジット・ビザは、国際線トランジット・エリア内での短時間の滞在だけを認めるものであり、同エリアを出ることも宿泊することもできません。
手荷物の受け取りや再チェックインが必要かどうかは、搭乗の航空会社に確認してください。そのような場合、ドイツへの入国が必要になり、 トランジットビザが必要になります。

はじめに

入国手続きの要件は、申請者の国籍並びに滞在資格によって異なります。空港トランジット・ビザは、国際線トランジット・エリア内での短時間の滞在だけを認めるものであり、同エリアを出ることも宿泊することもできません。
手荷物の受け取りや再チェックインが必要かどうかは、搭乗の航空会社に確認してください。そのような場合、ドイツへの入国が必要になり、トランジットビザが必要になります。シェンゲン協定加盟国の二つ空港を利用する場合、あるいは、最終目的地がシェンゲン協定加盟国の場合も同様にトランジットビザが必要になります。

新潟県、長野県、静岡県以東の各都道県にお住まいの方は大使館で、富山県、岐阜県、愛知県以西の各府県にお住まいの方は総領事館で手続きを行ってください。

空港トランジット・ビザは必要?

ドイツの空港の国際線トランジットエリアを通過する際、下記の国籍の方は空港トランジットビザが必要です。

·         アフガニスタン

·         バングラディッシュ

·         キューバ

·         コンゴ共和国

·         エリトリア

·         エチオピア

·         ガーナ

·         インド

·         イラン

·         イラク

·         ヨルダン(*)

·         レバノン

·         マリ

·         ナイジェリア

·         パキスタン

·         ソマリア

·         南スーダン

·         スリランカ

·         スーダン

·         シリア

·         トルコ(*)

*印は別途追加規定が適用されます。

ヨルダンとトルコのパスポート所持者を除く、上記の国籍の方で、日本の有効な再入国許可証(パスポート内に貼付されているステッカー)を所持している場合、トランジットビザは不要です。

*ヨルダン国籍の方
以下のいずれかの条件を満たす場合、空港トランジットビザは不要です。
・ オーストラリア、イスラエル、ニュージーランドのいずれかのビザを所持し、フライト予約が確定している航空券または搭乗券の所持を確認でき、かつ、フライトがこれらの国とヨルダンとの間の往復便であること。

・ オーストラリア、イスラエル、ニュージーランドのいずれかの国からヨルダンへ帰国する場合、予約が確定している航空券または搭乗券の所持を確認できること。

・ ドイツでの乗り継ぎが12時間以内であること。

*トルコ国籍の方
サービスパスポートと公用パスポートを所持するトルコ国籍の方は、ドイツの空港トランジットビザは不要です。

空港トランジットビザは、一部の空港の国際線トランジットエリア内における短時間の滞在にのみ有効です。航空会社によっては規定が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社に確認してください。

申請方法・必要書類

申請は本人が出頭して行わなければなりません。
ビザ発給後、返送ご希望の方には、下記3番にしたがって、返信封筒をご持参ください。

必要書類
1 すべての項目に遺漏なく記入したシェンゲンビザ申請書誓約書1部ずつ
2 パスポート用写真1枚(その規定については「ビザ用写真例」をご参照ください)
3

在京ドイツ大使館で申請の方:
‐パスポート返送のためのレターパックプラス(520円)
パスポートの受け取りは、郵送でのみ対応しています。

大阪のドイツ総領事館で申請の方:
宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

4 有効なパスポートとコピー1部 (ビザ申請時点で、10年以内に発給されたものであること)
5 日本に戻る予定がある場合:有効な日本の在留カード(ドイツを含むシェンゲンエリアから最終的に出国する日より3 ヶ月以上 の有効期限が残っていること)及び再入国許可証の原本とコピー1部
6 最終目的地までの確認済み航空券原本とコピー1部
7 (必要な場合)最終目的地でのビザ原本とコピー1部
8 ビザ発給手数料:80ユーロ(申請の際、レートに従い日本円でお支払いください。)

注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。

その他のコンテンツ

大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。

来館予約システム

ID番号の記入された有効な台湾パスポートの所持者は、2011年1月11日よりシェンゲン協定加盟国に査証なしで入国ができるようになります。ただし、観光や商用目的での入国に限られ、就労はできません。また、無査証での滞在期間は6ヶ月の間に最大90日間です。

大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。

ドイツ大使館への問い合わせ

総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。

総領事館へのお問い合わせ(西日本:富山、岐阜、愛知以西)

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