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学生ビザ
ドイツの大学(大学準備語学コースを含む)または、大学入学準備課程(Studienkolleg)に入学を許可されましたか?
ドイツ留学のためのビザ申請に関する情報は、こちらをご覧ください。
学生ビザの申請について
日本、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、韓国、スイス、米国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。
上記以外の国籍を有する人は、入国前にドイツ大使館またはドイツ総領事館で滞在許可を申請し取得する必要があります。
学生ビザの申請の際には大使館・総領事館の予約システムで、ナショナルビザ(「D」ビザ)のカテゴリーで予約を済ませておく必要があります。
来館予約システム
申請書類は予約日の当日に申請者本人が直接提出する必要があります。
以下に掲げた必要書類がすべて提出された後、申請書類一式はドイツ国内の居住予定地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)に送付され、さらに審査が行われます。学生ビザの申請の場合、提出された書類やドイツ滞在歴にもよりますが、審査手続きに最低4週間あるいはそれ以上要します。
審査の結果が通知され次第、または追加書類の提出が求められた場合には、大使館・総領事館から申請者に遅延なく連絡しますので、申請者から個別に大使館・総領事館にお問い合わせいただく必要はありません。
外国人局での審査が終了後に大使館・総領事館がビザ発給の可否を判断します。ビザ発給が許可される場合には、ビザの形式で最長1年の滞在許可が発給されます。この滞在期間の延長は外国人局が許可しますので、ドイツ入国後すみやかにドイツの外国人局での登録手続が必要になります。
必要書類
迅速な手続きのために、すべての書類を下記の順番で、必要なコピーを添えて提出してください。
書類は、ホッチキス等で止めないでください。申請書やコピーの用紙サイズは、A4に統一してください。付箋等は、外してください。
必要書類 | |
1 | すべての項目が遺漏なく記入され、署名済みのWeb版長期ビザ申請書を1部 署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。 |
2 | 記入・署名済みの誓約書を1部 |
3 | パスポート用写真、同じものを2枚(詳細規定について「ビザ用写真例」《リンク》を参照すること) |
4 |
有効なパスポートの原本とコピー1部(顔写真と個人情報の記載ページのみ) パスポートは2ページ以上の査証用余白があり、かつ発行から10年以内のものであること 希望により申請日当日にパスポートを一旦返却することができるが、その場合ビザ発給の際にパスポートの再提出が必要となる |
5 | 有効な日本の在留カードの原本とコピー1部 日本国籍者は住民票を提出 |
6 | ドイツの大学・語学学校などの入学許可通知(講義で使用される言語が明記されていること)の原本とコピー1部 交換留学の場合は、上記に加えて日本の大学の在学証明書の原本とコピー1部 |
7 | 大学等の入学許可通知の中で証明されていない場合は、講義で使用される言語の語学能力を証明するものの原本とコピー1部 |
8 | 授業料や生活費等のため十分な資金を有していることを証明するもの(1年間で11,208ユーロ以上) 1か月あたり934ユーロ以上の資金を有していることを証明すること 交換留学の場合は、滞在予定期間に合わせて必要十分な資金を有していることを証明すること 1.奨学金支給証明書(該当する場合) 原本とコピー1部 2.ドイツ国内の閉鎖口座(Blocked Account/Sperrkonto)の開設証明書 原本とコピー1部 3.必要な資金額が明示された本人名義の銀行口座の残高証明書 原本とコピー1部 |
9 | ドイツの入国時点で有効な医療保険の加入証明書の原本とコピー1部 ドイツの大学入学の際には健康保険加入の証明の提示が必須とされている。渡航者自身でドイツの公的または民間の健康保険事業者(gesetzliche oder private Krankenversicherung)が提供する適切な健康保険に加入すること。ドイツ国内外で加入した海外旅行者用保険は入学時の条件として認められていない。保険内容については、事前に十分な時間的余裕を持って自身で健康保険事業者に確認すること。健康保険事業者によっては学生を対象とした特別な保険料を設定している場合がある。加入する健康保険がドイツ入国時点から有効であることを必ず確認すること。公的・民間を問わず、ドイツ入国時点から疾病保障が中断することなく継続し、学生向けの保険料が適用されるいわゆるインカミング健康保険パッケージ(ドイツ入国者向けの健康保険パッケージ・Incoming Health Insurance Package)への加入が推奨される。 |
10 | 在京ドイツ大使館で申請の方: 大阪のドイツ総領事館で申請の方: |
11 | ビザ申請手数料:75ユーロ |
- 上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。
- 本ウェブサイトに掲載されている情報には細心の注意を払っていますが、万一内容に相違があった場合でも一切の責任を負いかねます。
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。

VIS運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
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