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ドイツへの業務出張の場合
商用、学会への出席、展示会への参加のため、ドイツに渡航する予定がある場合
ビザの要否
入国許可要件は申請者の国籍によって異なります。多くの国籍は180日間のうち90日以内の滞在であれば、ドイツ入国にあたってビザは不要とされています。ビザの要否の対象国については、ビザ申請国別リストをご確認ください。
ビザが必要とされている場合は、ドイツ(シェンゲン協定加盟国)出国予定日から3ヶ月以上の有効期限が残っている日本の在留カード(Residence Card)が必要です。
申請方法
ビザ申請は申請者が合法的に居住している国で行うものとされています。したがって、申請者は日本に合法的に滞在している必要があります。日本に短期滞在の場合は申請を受け付けません。
シェンゲン協定加盟国のうち1カ国だけを訪問する場合は、その訪問国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。
複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、主たる滞在国(滞在日数によって決定される)の大使館/総領事館で申請する必要があります。
主たる渡航先がない場合は、最初に渡航/入国する国の大使館/総領事館で申請する必要があります。
日本国内の居住地によって申請先は大使館または総領事館となります。
東京のドイツ大使館の管轄地域:
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(小笠原諸島含む)、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
大阪・神戸ドイツ総領事館の管轄地域:
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
申請手続は完全予約制です。(予約無しの来訪、郵送による手続きは一切不可です)
ビザ申請にあたっては、予約した日時に大使館または総領事館に申請者本人が出頭し、手続きを行う必要があります。予約枠は申請者一人につき一枠必要です。家族であっても申請者は一人ずつ予約枠を確保してください。できるだけ早めに予約を取ってください。
シェンゲンビザは出発予定日の6ヶ月前から申請可能です。
申請書の記入方法と提出方法
申請書類に関する助言や事前審査は行っておりません。申請書類の審査は予約日に開始されます。
必要書類とコピーを以下の順でご用意ください。
必要書類 | |
1 | すべての項目が遺漏なく記入され、署名されたシェンゲンビザ申請書1通 申請書の記入はオンラインでVIDEX(diplo.de) を使用すること 申請書はバーコード表示も含めて必ず全てのページを印刷して提出すること |
2 | 情報の真正に関する宣言書と郵送によるパスポート返送の同意書 1通 |
3 | パスポート用写真 原本1枚(縦35x横45mm) 生体認証の仕様に準ずる:ポートレート写真であること、口は閉じていること、カメラに目線が向いていること、背景は白色、撮影6ヶ月以内であること |
4 | 有効なパスポート(原本)および身分事項のページのコピー1部 (署名欄が別ページにある場合は当該ページのコピーも提出すること) パスポートの条件
パスポートはビザ申請の審査期間中預かります。申請後、審査期間中にパスポートが必要な場合は、申請時に理由書(英語またはドイツ語、書式不問)を提出することにより、パスポートは一旦返却しますが、当館の要請により郵送いただく必要があります。 |
5 | 以前のシェンゲンビザと出入国スタンプのコピー(該当する場合) |
6 | 日本の在留カード(原本と両面コピー1部) 有効期限が帰国予定日より3ヶ月以上残っていること、例外は認められない |
7 | 日本の住所を証明するもの(最近発行された住民票の写し)、翻訳は不要 |
8 | すべてのシェンゲン協定加盟国で有効な海外旅行用障害・疾病保険の加入証書(原本とコピー1部) ドイツならびにすべてのシェンゲン協定加盟国における滞在、および希望する滞在期間に対する海外旅行用障害・疾病保険に加入していることを証明するもの。医療費、入院治療費、病気または死亡時の送還費用に対する最低保証金額が30,000ユーロ以上であること。すべてのシェンゲン協定加盟国における条件および有効性が保険証券に明記されていること。(「overseas」の表記は不十分) 詳細はこちら |
9 | 宛先の記載された返信用封筒 東京のドイツ大使館で申請する場合: 大阪・神戸ドイツ総領事館で申請する場合: |
10 | ビザ申請手数料 90,00ユーロ 日本円による現金払い(為替レートは大使館/総領事館の指定レートに準ずる) または ユーロ建てによるクレジットカード払い (VISA/Mastercardのみ) 在大阪・神戸総領事館では現金払いのみの取り扱いとなります。 |
11 | 日本の会社が発行した業務出張の確認書 日本の会社が発行し、会社のレターヘッドがある書面に下記の情報が記載され、署名・捺印された原本を提出すること(ドイツ語または英語):
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12 | ドイツのビジネス・パートナー 下記の情報が記載された、ドイツ国内のビジネス・パートナーの署名のある招聘状(コピー可、ドイツ語または英語):
ドイツでの見本市・展示会に参加する場合: ドイツで開催される見本市に参加する場合は、参加者の氏名で発行された見本市のチケット(コピー可 )を提示すること ドイツでの学会/セミナー参加の場合: 個人に宛てた招待状、該当する場合は参加費用の支払いを示す書類 国際的な人材交流や業務・サービス契約の場合: シェンゲンビザを利用してドイツで就労を予定している場合、連邦雇用庁の(事前)承認(Einvernehmen und / oder Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit)の要否について招聘企業に確認してください。連邦雇用庁の(事前)承認(Einvernehmen und / oder Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit)は、招聘企業・機関が連邦雇用庁から直接取得し、ビザ申請時に提示する必要があります。大使館・総領事館ではこれらの書類を申請することはできません。申請者のビザ・カテゴリーが連邦雇用庁の(事前)承認(Einvernehmen und / oder Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit)を必要としているにも関わらず、申請時にそれを提出できない場合は、申請却下の正当な理由となりますのでご注意ください! 同一企業内での業務出張の場合は、日本とドイツ、それぞれの事務所から個別にレター発行が求められる。レターには責任者の署名・捺印がされていること。 シェンゲン協定域内でさらに他の予定がある場合、当該シェンゲン協定加盟国のビジネス・パートナーの会社のレターヘッドのある書面に渡航目的、旅程表、申請者の個人情報が記載されており、署名がされていること。 ドイツへの業務出張とは別の目的がある場合には、それに関する書類や説明を英語で提出すること。 |
13 | ホテル予約の証明・ホテルの予約確認書 ホテルの住所、電話番号、予約確認番号、宿泊者氏名が記載されていること 複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、各加盟国での宿泊先の証明と旅程表が必要です。 |
14 | フライトの予約 |
15 | 予定された旅程に必要十分な生活費用の証明:
毎月の給与支払が記載された口座取引明細の提出を推奨します。 会社経営者の場合は、会社登記簿謄本の原本および最新の所得税納税証明書(英文翻訳を付すこと)も添付すること。 |
必要に応じて、追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類の提出はビザ発給を保証するものではありません。
手続きにかかる日数について
提出された書類の正確性と完全性にもよりますが、手続きには15日、場合によってはそれ以上かかることもあります。至急扱いや優先扱いの手続きは行っておりません。
以下の国籍の方のビザ審査には2~3週間かかります:
アフガニスタン*、バーレーン*、バングラデシュ*、ベラルーシ、コロンビア*、エジプト*、インドネシア*、イラン*、イラク*、ヨルダン*、カザフスタン*、クウェート*、レバノン*、リビア*、モロッコ、ナイジェリア*、北朝鮮*、オマーン*、パキスタン*、カタール*、フィリピン*、サウジアラビア*、ソマリア*、スーダン*、スリナム*、シリア*、チュニジア、アラブ首長国連邦*、ウズベキスタン*、ベトナム*、イエメン*、パレスチナ*、無国籍者
および上記、*印の国が発行した渡航書類を所持している難民
審査決定後、パスポートは直ちに返却されます。
申請に際して申請番号をお知らせいたしますが、ビザ申請の審査状況に関するご質問にはお答えできませんのでご了承ください。申請書類に対して質問がある場合、または申請手続を進める上で追加書類が必要な場合は、当方からEメールにてご連絡いたします。
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
ビザ申請にはVIDEX申請書をご利用ください。設備上困難な場合のみPDFの「シェンゲンビザ申請書」の使用が認められます。
申請用紙に記入する際は、以下の点にご注意ください:
- VIDEX申請書は、英語かドイツ語ですべての項目に遺漏なく記入し、印刷した上で全ページに署名してください。
- 名前が一つしかない場合(姓と名の区別がなく)、姓の項目と名前の項目両方に同じ名前を書いてください。
- リファレンスのタイプ(Type of reference)の項目は、ドイツの住所またはドイツでの最初の宿泊先の住所を必ず記入してください。
Additional - for both types of visa:ビザ用誓約書 / Declaration Form PDF / 240 KB
ID番号の記入された有効な台湾パスポートの所持者は、2011年1月11日よりシェンゲン協定加盟国に査証なしで入国ができるようになります。ただし、観光や商用目的での入国に限られ、就労はできません。また、無査証での滞在期間は6ヶ月の間に最大90日間です。
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