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ドイツ人配偶者との滞在ビザ
はじめに
日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後 に滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前に在東京ドイツ大使館/在大阪ドイツ総領事館で滞在許可を申請し取得する必要があります。)
社会への適応促進の観点から、EU非加盟国の人がドイツ人の配偶者としてドイツに移り住む目的でビザを申請する場合、その申請時に基礎的なドイツ語能力があることを証明しなくてはなりません。
ビザ申請時のドイツ語能力試験 (ドイツ語)
申請方法・必要書類
申請書は本人が直接提出しなくてはなりません。必要書類がすべて提出された後、申請書類はドイツでの居住予定地を担当する外国人局に送付されます。申請の 処理には1~3ヶ月程かかります。申請が外国人局によって許可された後、大使館/総領事館はビザの形で滞在許可を発給します。滞在許可を受けた人は入国後速やかに外 国人局に登録しなくてはなりません。最終的な滞在許可は入国後ドイツで発給されます。
迅速な手続きのために、すべての書類を下記の順番で、必要なコピーを添えて提出してください。書類は、ホッチキス等で止めないでください。申請書やコピーの用紙サイズは、A4に統一してください。付箋等は、外してください。
必要書類 | |
1 | すべての項目に遺漏なく記入したWeb版長期ビザ申請書1部 署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。 |
2 | すべての項目に遺漏なく記入した誓約書1部 署名は、パスポート内の署名と同じものを使用。 |
3 | 在京ドイツ大使館で申請の方: 大阪のドイツ総領事館で申請の方: |
4 | パスポート用写真1枚(その規定については「ビザ用写真例」をご参照ください) |
5 | 有効なパスポートとコピー1部(顔写真のページのみ) |
6 | 日本国籍者でない場合 日本の在留カードの原本とコピー1部 |
7 | アポスティーユ添付の婚姻証明書原本または認証されたコピー及びそのドイツ語訳 日本で結婚した場合、アポスティーユと翻訳事務所の詳しい情報については各種手続きの中の各項目をご参照ください。 |
8 | ドイツもしくはEUのパスポート、あるいはドイツの滞在許可を所有している配偶者のパスポート原本またはコピー |
9 | ドイツ国内居住予定地の住所を証明するもの(住民票、賃貸契約書、ホテルの予約など) |
10 | ドイツ語能力の証明 |
11 | ビザ発給手数料はかかりません(配偶者がドイツあるいはEU国籍の場合) |
注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。
その他のコンテンツ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
ビザ申請にはVIDEX申請書をご利用ください。設備上困難な場合のみPDFの「シェンゲンビザ申請書」の使用が認められます。
申請用紙に記入する際は、以下の点にご注意ください:
- VIDEX申請書は、英語かドイツ語ですべての項目に遺漏なく記入し、印刷した上で全ページに署名してください。
- 名前が一つしかない場合(姓と名の区別がなく)、姓の項目と名前の項目両方に同じ名前を書いてください。
- リファレンスのタイプ(Type of reference)の項目は、ドイツの住所またはドイツでの最初の宿泊先の住所を必ず記入してください。
Additional - for both types of visa:ビザ用誓約書 / Declaration Form PDF / 240 KB
VIS運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、10本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
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