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相続について

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

06.04.2025 - 記事

ドイツ国内の財産の相続については、こちらをご覧ください。

相続人証書

死亡した人がドイツ国内に財産を残していた場合、相続人がその遺産を処分するために、ドイツの相続証書が必要になることがあります。相続証書は相続人が誰であるかを証明するもので、1人の相続人または複数の共同相続人の申請に基づいて、管轄するドイツの遺産裁判所が発行します。

相続人証書の申請

ドイツ国内に相続財産がある場合、ドイツの在外公館はドイツの相続証書申請手続の支援をします。各種認証のほか、管轄するドイツの遺産裁判所における手続に必要な公証を行います。
相続証書を必要とする場合は、問い合わせフォームを使用して居住地を管轄する在外公館に連絡してください。

在東京ドイツ大使館
大阪・神戸ドイツ総領事館

相続証書の発行には、在外公館に質問票を提出後、通常数ヶ月を要します。 

手数料

相続証書の申請書類の準備と公証手続には、400ユーロ以上の手数料がかかります。さらに日本語通訳のために追加費用がかかる場合があります。個々の案件にかかる正確な手数料額については、管轄する在外公館にお問い合わせください。手数料はユーロ建で算定されます。クレジットカード払い(MasterまたはVisaブランド)の場合は、ドイツ国内のカード利用としてユーロ建で決済されます。クレジットカード決済は東京の大使館でのみ取扱っています。現金払いの場合は手数料に当日の為替レートを適用の上、日本円での支払いとなります。遺産裁判所は相続証書の発行にあたり別途手数料を徴収します。

相続放棄

相続財産が債務超過の場合など、相続放棄が望ましいこともあります。ドイツ法によれば、相続人は相続の発生を知ってから6週間以内、相続人がドイツ国外に滞在している場合は6ヵ月以内にドイツの遺産裁判所に対して申述を行うことにより、相続を放棄することができます。申述には公的認証が必要です。期限内に相続放棄がされなければ相続人となります。

相続放棄をお考えの方は、オンライン予約システムの「署名認証手続」のカテゴリーで予約をとり、あらかじめ準備した申述書と有効なパスポートの原本(※)を持参してください。(※ドイツ国籍の場合はドイツの身分証明書「Personalausweis」の原本でも可。東京の大使館のみ有効なマイナンバーカード原本でも可)

未成年の子の親権者である親が法律行為を代理する場合は、両親ともに出頭の上、相続放棄の申述を行う必要があります。

手続きにかかる手数料は56.43ユーロです。手数料はユーロ建のため、クレジットカード払い(MasterまたはVisaブランド)の場合はドイツ国内のカード利用としてユーロ建で決済されます。クレジットカード決済は東京の大使館でのみ取扱っています。現金払いの場合は手数料に当日の為替レートを適用の上、日本円での支払いとなります。

問い合わせ

大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。

来館予約システム

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