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日独租税協定

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記事

日独租税協定については、こちらをご覧下さい。

日本とドイツの間には、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための協定(二重課税防止協定)が2015年12月17日に成立しています。二重課税防止協定では、締約国間で課税権が配分されます。つまり租税請求権は生じず、既存の課税権が競合する場合は、どちらか一方の締約国にのみ課税権が認められます。 

ドイツ連邦中央税務局 (BZSt) のウェブサイトには税に関する国際関係の情報が掲載されています。個別具体的な点につきましてはBZStに直接お問い合わせ いただくか、日本もしくはドイツにおける所轄の税務当局にご相談ください。

なお、ドイツ国外にお住まいの方がドイツの年金を受給された場合、ドイツ国内での税務申告が必要です。ドイツ大使館および総領事館では、ドイツの税務当局からの郵送物・各種申請書の翻訳および記入方法についてのご説明はいたしかねますので、詳細は最寄りの税務署へお尋ねいただくか、外国居住者年金税務窓口であるノイブランデンブルク税務局お問い合わせください。


 

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