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日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内

20.04.2020 - 記事

 

       日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内

                             (2020年04月現在)

                      ドイツ連邦共和国大使館法務領事課

                      ドイツ連邦共和国総領事館法務領事部

 

1. 入国後の長期滞在許可の申請・取得の手順

ドイツに入国後、短期滞在として認められている90日間の有効期限内に、滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)にて有効な滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続を完了する必要があります。以下の手順に従って手続きを進めてください。

ⅰ. 入国後1~2週間以内に、滞在地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録の届出(Anmeldung)をおこない、住民登録を証明する書類の発給を受けてください。

ⅱ. 短期滞在として認められている90日間の有効期限内に発給が間に合うように、すみやかに滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で、長期の滞在許可を申請します。なお、外国人局によっては予約が必要な場合がありますのでご自身で事前にご確認ください。

ⅲ. 滞在に就労を伴う場合、労働局(Arbeitsagentur)の発行する労働許可(Arbeitsgenehmigung)が必要になります。
個人で手続きする場合、管轄する外国人局(Ausländerbehörde)の窓口を通して、労働許可の申請をしますが、通常、この手続きには6~8週間を要します。
現地の雇用主、支店、駐在事務所といった代理人による手続きの場合、労働局(Arbeitsagentur)が申請の窓口となります。代理人による申請手続が可能であれば、代行してもらうことで労働許可取得にかかる時間の短縮が考えられますが、代理手続の可否や要件についてはあらかじめ管轄の労働局に確認してください。
いずれにしても、有効な滞在許可と労働許可の両方の交付を受けるまでは一切の就労活動はできませんのでご注意ください。研修の場合であっても、就労と同様に労働許可が必要となる場合がありますので、事前に管轄の労働局に研修先の会社等を通して確認をしてください。



2. 滞在許可の申請に必要な書類

滞在地によって用意する書類が異なることや、追加の書類等を要求されることもあります。必ずご自身でご確認のうえ、管轄当局の指示に従って確実に手続きを進めてください。
大学の留学ビザから就労ビザへの変更、ワーキングホリデ-ビザから配偶者ビザへの変更、といったビザの種類の変更や、期間延長などに関する手続きについては、滞在地を管轄する外国人局に直接問い合わせてください。ドイツ大使館やドイツ総領事館ではお答えできません。


ⅰ. 滞在許可申請書
  現地の外国人局で入手できます。


ⅱ. 住民登録証明書
  前述の住民登録局で手続きしたものです。


ⅲ. パスポート

ⅳ. 写真(35mm X 45mm、正面撮影)
  本書付録及びウェブサイト掲載の「ビザ用写真例」を確認ください。目の位置や顔の大   

  きさに関する細かい規定がありますのでご留意ください。
   https://japan.diplo.de/blob/944882/6e3eee9fd4d86e16aaefe0e92d809332/visafoto-data.pdf

 ⅴ. ドイツ滞在期間中に現地で有効な医療保険に加入していることが確認できる書類(保  

   険証券等)
   ドイツ国内で有効な医療保険(健康保険)に加入してください。日本で加入する一般   

   の海外旅行保険は、歯科治療や妊娠治療に対する補償がないために当局が認めな

   いことがあります。

ⅵ. 滞在目的を証明する書類
  滞在目的に応じて以下の各書類を準備してください。

a.赴任(駐在)

赴任元(日本の会社の本社等)が発行した会社推薦状(英語またはドイツ語)
以下の内容を具体的に含めて記載してください。
・ 滞在目的
・ 滞在予定期間
・ 滞在中の費用が保証されていること。所得金額(年収、月収)も記すこと。
・ 医療保険へ加入させること

・ 労働許可証 発給されて手元にあれば用意してください。

・ ドイツの赴任先会社が発行した受入証明書ないしは労働契約書(ドイツ語)
 滞在地によっては提示を求められることがありますので、事前に要否を当局に確認してくだ  

 さい。

b.ドイツで就職

・ 労働契約書または雇用証明書(いずれもドイツ語)

・ 最終学歴の卒業証明書(英文のもので可)

・ 労働許可証 発給されて手元にあれば用意してください。


c.インターンシップ
原則、3ヶ月以内のインターンシップであればビザは不要とされています。しかし契約内容によっては滞在許可と労働許可が両方必要となることもありますので、事前に受入先を通じて管轄する労働局に要否を確認してください。必要と判断された場合は、受入先と調整のうえ、滞在許可の申請に先行して労働許可の取得手続きをすすめてください。

・ インターンシップ契約書(英語で可、できればドイツ語)

・ 大学の在学証明書(英語で可)

・ インターンシップの労働許可証

・ 報酬がない、あるいは少ない場合は、滞在費用の証明 (後述 3)

d. ドイツの大学に入学準備及び入学

・ 入学許可書、受験通知書、願書受付通知書など(ドイツ語)

・ 大学入学準備として語学学校へ通う場合は、その語学学校の入学許可書(ドイツ語)

・ 滞在費用の証明 (後述 3)

e. ドイツの語学学校で語学研修のみ

・ 語学学校の入学許可証(ドイツ語)

・ 滞在費用の証明 (後述 3)

d. 研究滞在

・ ドイツの受け入れ先の研究機関からの招聘状(ドイツ語)

・ 日本の学術機関(大学・研究所等)が発行した、滞在費用を保証する証明書
 (英語もしくはドイツ語)。
・ 自費の場合は、滞在費用の証明 (後述 3)

e. 医師としてドイツの病院に研修滞在

・ ドイツの医療機関(病院等)の受入承諾書(ドイツ語)

・ 日本の医療機関(病院・研究所等)が発行した滞在費用を保証する証明書
 (英語もしくはドイツ語)。
・ 自費の場合は、滞在費用の証明 (後述 3)

臨床的研究が含まれている場合、州当局[1] の医師活動許可[2] も必要です。
医療機関(病院等)を通して事前に申請いただくのがよいでしょう。

h. ドイツ国籍者またはドイツに滞在している者との結婚する、結婚してドイツに滞在する、
ドイツに滞在している配偶者と同居する

・ 結婚証明書

 日本の戸籍謄本に日本国外務省のアポスティーユ(アポスティル/Appostille)が付され 

 た後[3] 、認証翻訳されたもの(後述、指定の翻訳事務所で翻訳を作成し、かつ翻訳認

 証が付されているもの)

・ 配偶者の所得(給与)を証明するもの(ドイツ語)

・ 配偶者の住民登録を証明するもの 

・ 配偶者の住居を証明するもの(ドイツ語)
・ 家屋の賃貸借契約書、等

・ 医療保険に加入していることを証明するもの(ドイツ語)
  家族にも適用されていること

◆移民法の規定により、ドイツ人と結婚している方がドイツに滞在する場合、ドイツ語の語学能力(A1レベル)を証明する必要があります。詳細は管轄する外国人局にお問い合わせください。


 i.  新たにドイツに渡航する者に同行する家族(配偶者、子供)

 ・ 結婚証明書、子供の出生証明書

・ 日本の戸籍謄本に日本国外務省のアポスティーユ(アポスティル/Appostille)が付され

  た後[4] 、認証翻訳されたもの(後述、指定の翻訳事務所で翻訳を作成し、かつ翻訳 

  認証が付されているもの)

・ 配偶者の所得(給与)を証明するもの(ドイツ語、英語)

  医療保険に加入していることを証明するもの(ドイツ語)



3.   滞在費用の証明

滞在中の学費、生活費、帰国費用等が担保されていることを確認するための書類です。
それを証明するものとして、以下のいずれかを準備してください。

i.  奨学金等が支払われる旨が記載されている書類。ドイツ語または英語のものを用意してください。

ii.  企業派遣等の場合は、雇用企業が費用負担を保証する旨を記載した証明書。ドイツ語または英語のものを用意してください。

iii.  日本の金融機関の残高証明書(EUR建て)(原本・英語のもの)を受け付けている外国人局もありますが、詳細については管轄の外国人局に可否を含めて事前に確認してください。

iv. ドイツの銀行に口座を作って証明書を提示する。

滞在予定の全期間につき月額 853 ユーロ以上を入金した閉鎖口座(Sperrkonto / blocked account)を開設したことの証明 書。(例:6 ヶ月の滞在であれば、853 ユーロx6 ヶ月=5,118 ユーロ、1 年であれば 10,236 ユーロ以上の入金が必要)


日本など、ドイツで入国後にビザの申請ができる国籍の方:

下記のドイツ外務省のページを参照して、ご自分で閉鎖口座を開設し、その証明書を申請の際に提出してください。

https://www.auswaertiges-amt.de/en/sperrkonto/388600

あるいはドイツ入国後に現地で閉鎖口座を開設してください。閉鎖口座を取り扱う銀行についてはご自分でご確認ください。

事前に日本でビザを申請する必要がある国籍の方:

下記のドイツ外務省のページを参照して、ご自分で閉鎖口座を開設し、その証明書を申請の際に提出してください。

https://www.auswaertiges-amt.de/en/sperrkonto/388600


[1] Regierungspräsidium

[2] Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufes gemäß §10 Bundesärzteordnung

[3] 書類に認証翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。ドイツで提出する際にアポスティーユが必要な場合は翻訳を依頼する前に取得してください。アポスティーユ取得の詳細は日本国外務省領事局領事サービス室証明班 TEL:03-3580-3311(代表)へ照会ください。

[4] 書類に認証翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。ドイツで提出する際にアポスティーユが必要な場合は翻訳を依頼する前に取得してください。アポスティーユ取得の詳細は日本国外務省領事局領事サービス室証明班 TEL:03-3580-3311(代表)へ照会ください。

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