ドイツ外務省のホームページにようこそ

ドイツへの医薬品持込みについて

記事

ドイツへ入国する際、医薬品は旅行者が通常個人で必要とする量のみ持込みが可能です。通常個人で必要とする量とは、薬ごとに服用量に基づき最大3ヶ月分です。

(1) ドイツへ入国する際、医薬品は旅行者が通常個人で必要とする量のみ持込みが可能です。通常個人で必要とする量とは、薬ごとに服用量に基づき最大3ヶ月分です。この範囲の医薬品であれば、入国の際に税関で申告する必要はありません。

 (2) 留意すべき点は、サプリメント(栄養補助剤)、高濃度ビタミン剤、純植物性自然療法用調剤など、ドイツ国外では自由に販売されている調剤でも、疾病治療用に製造された場合などはドイツ国内では医薬品とみなされ、医薬品法の対象になる場合があることです。その場合、当該調剤が販売された国の薬事法規は考慮されません。このような事例に対しては上記の1が適用されます。

(3) 麻薬法の対象となっていて、治療担当医が麻薬法に基づく処方を行う必要がある医薬品の場合(モルヒネ等)、特別な規定に留意する必要があります。

旅行者は、上記医師による処方箋に基づき自らの必要のために入手した医薬品については、旅行期間の長さに応じた量だけ、ドイツに持ち込むことが可能です。ドイツへの入国に際しては、処方箋を書いた医師から、「1回・1日あたりの服用量、有効物質名、旅行日数」を記載した英語による証明書を作成してもらい、旅行の間携帯して下さい。

ドイツ麻薬法についての詳細な情報は、こちらのサイトをご参照下さい。

 (4) ドイツにおける全滞在期間に対して、上記の量では足りない場合は、ドイツ国内で許可されている同等の医薬品をドイツの薬局でご購入頂く必要があります。

 (5) 医薬品の持込みに関する詳しい情報は、ドイツ税関のサイトをご参照ください。

 ドイツ語

英語

ご不明な点や詳細につきましては、恐れ入りますがドイツ税関に直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます(英語での照会が可能です)。

Central Customs Authority

E-Mail: enquiries.english@zoll.de

Tel. +49-351/44834-530

Fax: +49-351/44834-590

このページのトップに戻る