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相続について
Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox
ドイツ国内の財産の相続については、こちらをご覧ください。
相続人証書
ドイツ国内に財産を残して亡くなった人の相続人が、その財産についての権利を行使するためには、ドイツの「相続人証書」が必要となる場合があります。相続人証書は、誰が相続人であるかを証明するためのもので、相続人の一人、または複数の共同相続人の申請に基づいてドイツの相続裁判所が発行します。
相続人証書の申請
ドイツ国内に相続財産がある場合、ドイツ大使館(東京)では、申請人様が相続人証書申請手続きをドイツに行って行うようお願いしております。特に日本での相続税申告期限のある場合には、現状ではドイツ大使館での期限内での対応ができません。ドイツ国内に残された相続財産に関して英語またはドイツ語で直接ドイツ人担当者と連絡をご希望の方は当館ドイツ語HPのお問合せフォームにてご連絡ください。内容の専門性が高く、スタッフの人員に限りがあるため、日本語でのお問い合わせには対応しておりません。
相続放棄
相続財産が債務超過の場合など、相続を放棄するほうがよいと思われるケースもあります。ドイツ法によれば、相続人は、相続の発生を知ってから6週間以内、ドイツ国外に滞在している場合は6ヵ月以内に、ドイツの相続裁判所に対し意思表示を行うことにより、相続を放棄することができます。意思表示には、少なくとも公的認証が必要です。期限までに相続放棄をしなければ、相続人となります。
相続放棄をお考えの方は、管轄地域の大使館(東京)・総領事館(大阪)にご連絡ください。親権者である親が未成年の子どもに代わって法律行為をする場合は、両親ともに相続放棄の意思表示を行わなければなりません。相続放棄の手続きにも、相続財産の価額に応じて手数料がかかります(ユーロで算定し、期日当日の交換レートで日本円に換算・支払い)。
問い合わせ
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。