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Q1. ビザについて
ビザの要・不要などこちらを御参照ください。
FAQ
A1-1.東京の大使館(静岡県・長野県・新潟県以東にお住まいの方)、ないしは大阪の総領事館(愛知県・岐阜県・富山県以西にお住まいの方)で申請手続きができます。
名誉領事事務所ではできません。
A1-2.あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日までの観光や訪問、商用を目的としてシェンゲン協定加盟国*に滞在する場合、ビザは必要ありません。ご自身の滞在が複数回にわたり、滞在予定期間が合算して90日を越えるかどうかわからない場合は、下記のShort-stay Visa Calculator を用いて計算ができます。
ユーザーズガイド(PDF)
(*)シェンゲン協定加盟国:オー ストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリ ア、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、 スイス(2024年4月1日現在)
A1-3.入国後90日以内の滞在であれば、日本国籍の方はビザは不要ですが、理由に関わらず滞在日数が90日を超える場合、長期滞在ビザが必要です。ドイツ入国後速やかにお住まいの町の役所(外国人局)でビザを申請してください。ビザの申請方法や必要書類などについては、下記の手引きを参照してください。
A1-4.申請してから発給まで約2週間必要です。書類に不備がある場合、ドイツへの出発日時にかかわらず、書類が揃うまでビザは発給されません。
申請手数料は無料です。
A1-5.大使館・総領事館では申請書を用意しておりません。ご自身のPCで入力し、印刷したものをご持参ください。
PCでの入力にあたっては下記の案内をご参照ください。
A1-6.残高証明書を持参される場合、申請をされる外国人局に事前に直接ご確認ください。
A1-7.ビザ免除協定によるビザ無し滞在が認められている期間は、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」とされており、「入国される日より180日を遡り、その期間における滞在日数が90日を越えない事」とされています。
次回入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。(大使館・総領事館では各々の滞在日数の計算・確認はいたしません)
A1-8. 大学の留学ビザから就労ビザ、ワーキングホリデ-ビザから配偶者ビザなど、ビザの種類の変更や期間延長などに関しては、ドイツの外国人局に直接問い合わせてください。
大使館、総領事館ではお答えできません。
A1-9. ドイツに留学する場合、滞在中の学費、生活費、帰国費用等が担保されていることを確認するための書類が必要になります。証明書類は費用を負担する方法により異なります。
詳細は「学生ビザ」のページをご参照ください。