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日本での結婚
Marriage, © colourbox
ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。
はじめに
ドイツ人と日本人が結婚する場合の流れはおおよそ次のとおりです。
必要書類の入手 → アポスティーユの取得 → 翻訳・認証 → 届け
ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。
必要書類の入手
必要書類 |
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ドイツ人* |
Geburtsurkunde(ドイツの出生証明書) |
Ehefähigkeitszeugnis(ドイツの婚姻要件具備証明書) |
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日本人 |
戸籍謄本 |
*ドイツ人の方の必要書類についての詳細は、婚姻届を提出する日本の各市役所にお問い合わせ下さい。
ドイツの書類にアポスティーユが必要かどうかは、婚姻届を提出する日本の役所の指示に従ってください。アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。
*ドイツの婚姻要件具備証明書を申請する際、結婚する二人のいずれかに ドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、外国における離婚の承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der ausländischen Ehescheidung )の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。提出書類については戸籍役場の指示に従ってください。
場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。ドイツの婚姻要件具備証明書を申請する戸籍役場(Standesamt)であらかじめ提出書類を確認することをお勧めします。
翻訳
ドイツ語の書類には日本語訳を添付してください。
自分で作成した翻訳でも認められるかどうかなど、翻訳に関しては、書類を受理する日本の役所の指示にしたがってください。
届け
婚姻届に記入・署名・捺印し、日本語訳を添付した上記の書類とともに提出してください。
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。
届出は大使館(東京)もしくは総領事館(大阪)を通じて行うことができます。
ドイツの旅券上の姓変更に関する根拠について
夫婦や登録パートナーは婚姻関係の締結の際、ないしはその後に、共通の姓を決定することができます。ドイツの旅券上の姓名表記に関する説明はこちらです。
Weitere Informationen
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
大使館へのご意見・ご質問等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用ください。
総領事館へのご意見・ご質問、イベント等は、こちらの問い合わせフォーマットをご使用下さい。
日本語の書類をドイツの役所、裁判所その他の公的機関へ提出するには、ドイツ語への翻訳が必要です。アポスティーユが必要な場合は、翻訳前に取得してください。書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。