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ドイツに持ち込んだり、ドイツへ送付したりする物品(現金を含む)には制限があります。ドイツへのペットの持ち込みについてもこちらをご参照ください。
ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、放送用機材などの高価なカメラ、ノー トパソコン、高価な楽器等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いし ています。
EU加盟国以外の第三国からドイツに直接入国する際に持ち込む物品について、免税の範囲は以下の通り。第三国からEU加盟国に入国した後引き続きドイツに入国する際には、最初に入国するEU加盟国の規定に従ってください。
欧州規制(EC) No.1889/2005に従い、2007年6月15日から、現金€10,000以上を携帯してEU域に入る方、及びEU域から出る方全員に、税関への所 得額申請が義務付けられました。
郵便物の検査はかなり簡略化されましたが、全ての物品を輸入および輸出できるという訳ではありません。物によっては輸入および輸出が制限されていたり、特別な許可が必要です。また輸入も輸出も一切禁止されている物もあります。
ド イツに直接入国し、ドイツ国内に留まる場合には、狂犬病予防接種の証明とマイクロチップの装着の証明が必要となりますが、 第三国を経由してドイツに入国する際(トランジットを除く)には、経由される国の規則を確認される必要があります。 またドイツに引き続きアイルランド、フィンランド、イギリス、マルタに持ち込 む場合には、ノミの駆除、及びエキノコックスの駆除の証明も必要となります。