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新たにドイツに渡航する者に同行する家族
新たにドイツに渡航する者に同行する家族(配偶者ならびに18歳未満の子ども)についてはこちらを御参照ください。
入国後の長期滞在許可の申請・取得の手順
ドイツに入国後、短期滞在として認められている90日間の有効期限内に、滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)にて有効な滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続を完了する必要があります。
以下の手順に従って手続きを進めてください。
- 入国後1~2週間以内に、滞在地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録の届出(Anmeldung)をおこない、住民登録を証明する書類の発給を受けてください。
- 短期滞在として認められている90日間の有効期限内に発給が間に合うように、すみやかに滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で、長期の滞在許可を申請します。なお、外国人局によっては予約が必要な場合がありますのでご自身で事前にご確認ください。
滞在許可の申請に必要な書類
滞在地によって用意する書類が異なることや、追加の書類等を要求されることもあります。必ずご自身でご確認のうえ、管轄当局の指示に従って確実に手続きを進めてください。
- 滞在許可申請書(現地の外国人局で入手できます。)
- 住民登録証明書(前述の住民登録局で手続きしたものです。)
- パスポート
- 写真(35mm X 45mm、正面撮影)
「ビザ用写真例」を確認ください。目の位置や顔の大きさに関する細かい規定がありますのでご留意ください。 結婚証明書、子供の出生証明書
日本の戸籍謄本に日本国外務省のアポスティーユ(アポスティル/Appostille)が付された後 、認証翻訳されたもの配偶者の所得(給与)を証明するもの(ドイツ語、英語)
医療保険に加入していることを証明するもの(ドイツ語)
家族にも適用されていること
注意事項:上記以外に追加書類の提出を求められることがあります。
その他
大学の留学ビザから就労ビザへの変更、ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更、といったビザの種類の変更や、期間延長などに関する手続きについては、滞在地を管轄する外国人局に直接問い合わせてください。ドイツ大使館やドイツ総領事館ではお答えできません。